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社会契約は、「国家と市民」?「市民相互」?

哲学について特に学んでおらず、どなたか混乱を収めていただければと思い投稿いたします。 社会契約とは「ある国家内でその国家とその市民の権利と責任に対する仮定・空想上の契約をいう。」という説明をWikipediaなどで見かけるのですが、ルソーの社会契約論を読むと「個々人がそれぞれ全個人と結合することにより政体が成立する」というように読めます。 そういう意味では、「政体は市民間の契約の結果であり、結果の産物である政体と市民は契約していない」ように思うのですが、どう捉えればいいのでしょうか。 1. 単純にルソーの契約論が読めていない 2. 政体の起源である市民間契約と、さらに運用のための政体と市民の契約は別 3. 政体=全市民なので、全市民との契約は即ち政体との契約 4. 現在はロック等を基とし、ルソーの「社会契約」とは別に定義されている 5. その他 どうぞよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • bababa8
  • ベストアンサー率17% (5/29)
回答No.4

私も、再びお邪魔します。 >ロックにおいて「同意・信託」を「社会契約」と表現されていたのでしょうか? 社会契約論の一系譜ではありますね。ロックが「社会契約」という用語を使ったかどうかは・・・知りません(笑)。少なくとも契約説自体は、近代固有のものではありません。中身は異なりますが。 >「社会的動物たる欲求を束ねたもの」 私見ですが、私は質問者さんとは逆です。ルソーの「自然人」は恒常的な社会状態は存在しませんからね。 では「一般意志」とは何なのか?・・・これは貴方で掘り下げて下さい!? No3さんの私見に補足させて頂きます 「大地の生産物のうち、99パーセントは労働の結果である。」 No3さんが指摘なさっている様に、所有権には自然的な制約が存在します。 しかし<貨幣の発明>によって、そうした所有権の自然的制約から解放され、貨幣により所有の永続化が可能となっていったんですね~。 だけれども「勤勉の差」が財産の個人の差を発生させ、他人の所有権を侵害する不届き者が出てきてしまい、(しかし自然状態は「衆知の法」「衆知の公平な裁判官の欠如」「正しく執行せしめる権力の欠如」している)結果的には国家設立へと至ることとなります。 ロックは私有財産制が生産性を高める為に必要だと考えて、土地囲い込み運動にも一定の理解を示したりもしました。(ロック自身は囲い込みの「矛盾」について、はっきりと言及していませんが) ま~間違っているかもしれませんのでご注意を!? >社会契約説をした覚えがないが、何時したのだろう。 D・ヒュームの社会契約論批判やE・バーク、ホッブズの「家父長的国家」を参考にしてはどうかと。 「或る人の人格に対して支配権を持つ者は、その人が有する全てのモノに対して支配権を持つ。」(ホッブズ) 「それは余りにも古く、政府や君主の無数の交代によって何時とはなしに忘れ去られているので、それが今も権威を持っているとは到底考えられない。」(ヒューム) 「個々の国家の其々の契約は、永遠の社会の偉大な太古の契約の一条項に過ぎない。」(バーク) 頑張って下さい!?

superrider
質問者

お礼

>社会契約論の一系譜ではありますね。ロックが「社会契約」という用語を使ったかどうかは・・・知りません(笑)。少なくとも契約説自体は、近代固有のものではありません。 なるほど、系統立てて学んでいないのですが、「社会契約」の中にもいろいろなものがあるのですね。 >では「一般意志」とは何なのか?・・・これは貴方で掘り下げて下さい!? 自らの宿題としたいと思います。 どうもありがとうございます。

回答No.3

また、お邪魔します。 ご質問への回答は、恐らく、「市民相互」が本質的な理解にかなうと思いますが、 ご質問の疑問の原因として、アダム・ファーガスンの言う 「諸国民は、人間の行為の結果ではあるが人間の設計の結果ではない諸制度に出会わす」 判り易く言えば、諸個人の相互の信頼が規模が拡大するにつれて「社会契約」と一般化される過程で 最初のものとは似ても似つかないような結果になってしまった、と。 そこで、その最後の(現在の)状態を理解しようとすると、「国家と市民」の契約に見える。 ところで、社会契約ですが、問題はその内容ですね。 ロックやルソーの違いをあれこれ調べるのは、学問として有意義ですが、 大切なことは、私たちは、社会契約をした覚えがないが、何時したのだろう。 そしてその内容は、と、言う事だと思います。 自由主義からリベラル・福祉国家・共産制、等々契約の内容は随分違います。 私たちは、生まれた国で、大人になり、母国語の習得、習慣風俗の受容、 そして社会に参加していくことで、契約者の仲間になるのかもしれません。 それでも、国民の中には、イノベーターやアウトローと言った一部の人 現在の日本の、共産主義者や泥棒さんも、部分的には契約をしている。 部分的に契約しながら、異なる部分に関しては、大いに議論し、すきあらば・・ 「社会契約」と言うと、確り決まっていそうですが、実はいい加減なのでは、 そこで、あれやこれやの法律を成文化して、権威を持たせたりしていますね。 もっとも、ほとんどの契約は、所有の問題に行き着くと思いますが。 以下、少し私見ですが、 ロックは現在の議論で私的所有を肯定した説として、私の労働は私のもの、 と言った論法が、引き合いに出されます、でも、彼はこうも言っている。 「けれどもどの程度まで、神はそれ(所有権)をわれわれに与えたのであろうか」 「それを享受するためにである。腐らないうちに利用して、生活の役に立て得るだけのものについては、誰でも自分の労働によってそれに所有権を確立することができる。けれどもこれを越えるものは、自分の分け前以上であって、それは他人のものなのである」と。 こういう、今の体制に不都合なことを忘れるのも「社会契約」だね(笑。

superrider
質問者

お礼

なるほど、「最初はメンバーでグループを立ち上げたけど、グループが定着してからは新しいメンバーは『グループに参加する』状態」ということでしょうか。 ある意味、「組合」などが近いのかも知れませんね。 実は2重国籍の問題を話し合っている中で、複数の方が「国民は国の一部ではない」、なぜなら「国民は国と契約している対等な存在」という主張をされて、「いや国は国民の相互結合なので国の一部では?」という話からこの質問が発生しました。 Wikipediaを読むと前者にも取れるので、判断に迷っていました。 >大切なことは、私たちは、社会契約をした覚えがないが、何時したのだろう。 これはもう、父母から血を受けたときからとしか言いようがないかと思います。 家庭という社会のサブシステムに入った時点で、成人するまでは自動加入なのでしょうか。 契約内容については、組合によって規約が異なるのは分かる気がします。 >「けれどもどの程度まで、神はそれ(所有権)をわれわれに与えたのであろうか」 限界があるけれども、それについては曖昧さを残しているのでしょうか。 市民相互に立ち返り、未定義部分については裁判で線を引くということで整合性を取っているのでしょうか。 「所有」というキーワードも勉強してみたいと思います。 どうもありがとうございました。

  • bababa8
  • ベストアンサー率17% (5/29)
回答No.2

こんにちは。あやふやな知識から答えさせて頂きます。よって間違っているかもしれませんご注意を!? >ある国家内でその国家とその市民の権利と責任に対する仮定・空想上の契約を言う 自分としてはピンときませんね(これってただ単に「契約」じゃないのかと)。少なくともT・ホッブズにおいて「国家」は社会契約以前には存在しないのではないでしょうか? ホッブズは「国家の自明性」には(確か)否定的?ですので、No1さんの「国家があって市民がある」(所謂<ソーン・ポリティコン>)という指摘は、私の目からは間違っていると思います。 <国家設立=社会契約>と私は理解します。つまり、質問者さんの「政体(というよりも国家)は<市民>間の契約の結果」という指摘はある程度正しいと思います。 >結果の産物である政体と市民は契約していない 切り口は間違っているとは思いますが、(ホッブズにおいて)主権者は契約の当事者ではありません。 1について <一般意志>を詳しく調べてみてはどうでしょうか?私にもルソーの社会契約論が一番難解に映ります。 2について これはロックの「同意・信託」理論ということでしょうかね!? 3について 各人は(全て同等の資格において)共同体に参加し、主権を構成する 主権者と臣民とは完全に同一化される(人民主権の貫徹) *1との繰り返しになりますが、<一般意志>に着目するべきかと。 「支配者が出来た瞬間に、最早主権者は居ない。」(支配者と被支配者の<一体化>によって支配・被支配関係は放棄される?) (分かりにくいですが)ルソーは主権を(ホッブズの様に特定の個人に委ねる・ロックの様に議会に委ねるのではなく)人民全体の構成する共通の自我(=一般意志)に委ねます。つまり一般意志=主権かと。 *では、一般意志とは何か? 全体の意志でありながら同時に個人の意志である 「常に正しく、常に公共の利益を目指す」という性格を帯びている 4について ホッブズ・ロック・ルソー、と各々に独自性はありますが、ルソーはその中でも「特殊」ではないでしょうか?ま~ルソーは「第二の波」ですからね。 5について 分かりづらくてすみません。 藤原保信先生の『西洋政治理論史』などの概略書を読まれてはいかがでしょうか?

superrider
質問者

お礼

ありがとうございます。 >ある国家内でその国家とその市民の権利と責任に対する仮定・空想上の契約を言う これは実はWikipediaの「社会契約」の説明に記述されています。 しかし僕もピンと来ず、質問させていただきました。 (最近まで、社会契約と言えばルソーかと思っていたぐらいで・・・) あとごめんなさい、1.~5.は「どれが正解でしょうか」という選択肢だったのですが、 1つ1つ丁寧にコメントいただきありがとうございます。 >これはロックの「同意・信託」理論ということでしょうかね!? ロックにおいて「同意・信託」を「社会契約」と表現されていたのでしょうか。 <一般意志>については、「結託し安泰を得たい」という社会的動物たる欲求を束ねたもののように捉えていますが、もう少し勉強してみたいと思います。

回答No.1

う~む、「国家と市民」?「市民相互」? 社会契約自体が色々な解釈が有りますし、難しい。 国家と市民 つまりすでに国家があって市民があることになる。 で、社会、 市民相互におなじ契約がなければ、社会はできない。 そのあと、市民 これ、あまり考えられていない。 その結果、このような質問が出るのかもしれません。 どうでしょうか、これも、呼び水になれば。

superrider
質問者

お礼

ありがとうございます。 どうも「ニワトリと卵」のようなループに陥ってしまって・・・ >社会契約自体が色々な解釈が有りますし いろいろあるのですね。難しいです。

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