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(1)以前も質問したのですが、会社が事業内容を変更したときは法務局へいって新しい謄本の作成をするのでしょうか?それとも、司法書士へ? 手続の仕方がよく分からないので手続の順序を教えて下さい。 (2)社長が足が悪いため、会社を休んでいます。そのため、給料もストップして、社長は社会保険事務所のほうから傷害保険をもらっています。それで、会社は社会保険料のほうをいままでどおり徴収しているのですが、これはいままでどおり徴収していいのですか?それとも、社会保険事務所へ伝えて社会保険料を減額してもらったほうがいいと思うのですが・・・? 処理の仕方がわかりません。手続等の仕方教えて下さい。
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1.会社の目的は定款に記載されている事項の変更ですから、株主総会で定款変更の決議をして、定款も変更してから、法務局に「目的変更」の登記申請を行ないます。 詳細は、参考urlをご覧ください。 慣れていればご自分でも出来ますが、自信のない場合は司法書士に依頼することになります。 司法書士の報酬などの費用は1万円から2万円程度です。 2.傷害保険ではなく、傷病手当金を貰っているのですね。 これは、健康保険からの給付で、健康保険に加入していないと給付を受けられません。 健康保険に加入している限り、保険料の納付が必要ですから、今まで通りに本人から徴収します。 支払う給料が無い場合は、会社で立替えておき傷病手当等から控除します。 保険料の減額は、3ヶ月間の給料が社会保険の標準報酬の等級で2等級以上下がった場合に手続きが出来ます。 但し、出勤日数が20日以上有る月でけいさんしますから、会社を休んでいる場合は適用されません。 従って、今まで通りの保険料になります。 社会保険(厚生年金・健康保険)から脱退するのは、会社を退職したときで、そうなると傷病手当金も貰えなくなります(国保には傷病手当金の制度は有りません)。
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- PTPCE-GSR
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(1)について 登記簿記載の「事業の目的」が変更になったのでしたら、法務局で登記の変更をしなければなりません。 司法書士は、事業主を代理してそれをやってくれる人です。手続きの内容が分からないのでしたら、手数料はかかりますが、専門家にお願いしてしまったほうが間違いが無いでしょう。 (2)について 「傷害保険」じゃなくて「傷病手当金」ですよね。でも、これは健康保険制度から給付されているものですので、社会保険料は在籍している限り徴収・納付の必要があります。 ただし、社長さんの休業があまりに長期に及ぶようでしたら社会保険の被保険者資格を喪失してしまうことも一案です。ただし、国民健康保険および国民年金になりますので、そのメリット・デメリットは慎重に考える必要はあると思います。 ちなみに、社会保険関係は「社会保険労務士」が専門家です。これも手数料がかかる話ですが、相談してみるともっと良いアドバイスをもらえるかも知れませんよ。(小生、社会保険労務士ですので、ちょっと宣伝。)