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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:赤信号でも止まってはいけない?)
赤信号で停車すれば、駐停車違反になるのか?
このQ&Aのポイント
- 道路交通法によると、停車と駐車は異なる概念です。
- 交差点の手前5m以内や踏み切りの手前では駐停車禁止です。
- 赤信号で停車しても、停車線から数台は駐車違反か停車違反になります。
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質問者が選んだベストアンサー
道路交通法7条で道路を通行する歩行者や車両は信号に従がう義務があります。交差点の手前5m以内は駐停車禁止を規定している道路交通法44条には法令の規定による一時停止の場合は例外として、許されることになっています。つまり、違反にはなりません。
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- suekolove
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回答No.1
ないと思います。 信号待ちは停車ですよね 停車はすぐに車両を動かせる状態に あるものと 自動車学校で教わりました
質問者
お礼
すばやいご返事ありがとうございます。でも、もう一度、私が書いたことを読んでみてください。交差点の手前5mが駐停車禁止なのと、車両を停止したら停車か駐車とされてしまうことの矛盾をどう解消しているかを尋ねています。だから信号待ちが停車だとしても解決にならないんですよ。
お礼
長年の疑問が解決しました。ありがとうございました。でも、教習所では教えてくれませんでしたね。免許の更新のときに警察官に聞いてもちゃんと答えてくれなかったので、運用で解決しているとか、道路交通法の基本理念を優先させているとかいう理屈を予想していました。 (停車及び駐車を禁止する場所)第44条 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。ただし、乗合自動車又はトロリーバスが、その属する運行系統に係る停留所又は停留場において、乗客の乗降のため停車するとき、又は運行時間を調整するため駐車するときは、この限りでない。 1.交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル 2.交差点の側端又は道路のまがりかどから5メートル以内の部分 3.横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分 4.安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分 5.乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から10メートル以内の部分(当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。) 6.踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分