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駐車違反について

駐車違反についての質問です。 この間駐車違反をしたのですが、よく青キップを見ると 放置駐車違反と駐停車違反と2つあります。 それにより行政処分の点数が違います。 で質問内容は 放置駐車違反と駐停車違反の違いはなんでしょうか? 駐車禁止場所での駐車です。 停車禁止場所ではなく駐車違反としての検挙です。 ちなみに放置駐車違反での駐車違反だと2点 駐停車違反での駐車違反だと1点。 らしいです。(警視庁HPによると)

質問者が選んだベストアンサー

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  • 69fkazuyt
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回答No.2

#1の方の回答が正しいと思います。 >駐車禁止場所での駐車です。 (1)その時車に乗っていれば駐停車違反 (2)その時車に乗っていなければ(車両を離れて直ちに運転する事が出来ない状態)放置駐車違反 そのほか時間制限駐車区間へ駐車したがパーキングチケットの発給を直ちに受けない場合は駐停車違反 詳しくは青キップに詳細が記載されています。記載されている通りです。 道交法 第2条に「駐車」の定義があります参考にしてください。 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で5分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、 又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。

masa9822
質問者

お礼

ありがとうございます。 理解できました。 青キップには 指定45・1,4・1、令1の2としか記載がなく、意味不明でした。

その他の回答 (3)

回答No.4

♯3です。 「直ちに発進出来るか(駐停車違反)出来ないか(放置駐車違反)でした。失礼しました。

回答No.3

 おおまかに区別すると、 ○放置駐車違反(駐停車禁止場所等) ○放置駐車違反(駐車禁止場所等) ○駐停車違反(駐停車禁止場所等) ○駐停車違反(駐車禁止場所等) ということになります。これで分かりやすくなったのではありませんか?そして、大きな区別は、皆さんが回答されているように、「直ちに発進出来るか(放置駐車違反)出来ないか(駐停車違反)」で分かれるのです。「駐停車違反」という分かりにくい法律用語が、混乱の元であると思います。

masa9822
質問者

お礼

ありがとうございます。たすかりました。 あやうく警察署にクレームをいう所でした(笑) でも通常の感覚で放置っていうと1日や2日経つ場合をいうのかなぁとおもって。 私の場合は30分でしかも急病(自分じゃないですが)で医者の家の前に止めたんでけどねぇ。 ま、しかたありません。

  • DXB-AUH
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回答No.1

運転手が車にいてすぐに発進できる状態のときの違反が駐停車違反、運転手が車から離れていてすぐに発進できないときが放置駐車違反と聞いたことがあります。

masa9822
質問者

お礼

返答が遅くなり失礼しました。 助かりました。