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新駐車対策法制について
6月1日から道交法の一部が改正されて、短時間の駐車でも取締りが行われるようになりました。 ここで疑問なのですが、今回の法改正は「駐車違反の要件」自体が変更されたのではなく、あくまで民間人の駐車監視員が違反車両の「確認事務を実施する」ことだと認識しています。 マスコミの報道では「車から離れるとアウト!」のように言われていますが、そもそも道交法では「駐車」の定義を以下のように定めています。(神奈川県警のHPより引用) 駐車とは、車などが客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障などで継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で5分を 超えない時間内のものや人の乗降のための停止を除く)、又は車などが停止し、運転者がその場を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいいます。 「停車」とは「駐車」以外の停止をいいます。 http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf4039.htm
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「又は車などが停止し、運転者がその場を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいいます」が問題でしょう。 運転者がいなければOUTなのです。(同乗者がて、代わりに運転できればok) まあ、実際は警告書を貼られる前に戻れば、ギリギリセーフのようですが・・・・ たぶん、いざこざは絶えないでしょうね。こちらがわからすれば、取り締まりが警察官ではないですから。 もちろん、抵抗したり突き飛ばしたりすれば公務執行妨害で捕まりますがw
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- toshi184
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この辺り実際の運用でどうなるかは蓋を開けてみないと判らない部分もあるように感じていますが、基本的にはkadakun1さんがおっしゃるように運転者がそばにおらず直ぐに移動できない場合には積み下ろしの5分に関わらず取り締まる対象であるようです。 最近読んだ雑誌では「監視員が所定の手続き(撮影や書類作成など)を経て車両に通知文書を貼る前に戻った場合には警告のみで済ませる」という記述も見かけました。1秒でもアウト、という事ではないようです。
お礼
今後、運用面での改善や統一ガイドラインが必要になりそうですね。 有難うございました。
- hiroki0527
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言っていることはその通りです。 で、何が質問なんですか? ここは質問の場であって貴方の意見を聞く場では無いので。
補足
すいません。修正中に誤って投稿ボタンを押してしまいました。 質問の続きです。 道交法では5分以内の荷物の積み下ろしは「駐車」という定義からは外れます。 実際の運用としては民間監視員は、「運転者が車から離れた5分間」を計測するという事がガイドラインのような形で指導されているかどうかを知りたいと思います。
お礼
TV報道を見ていると、端末操作に5分以上かかるようなので、実質的には時間的猶予があるようですね。 有難うございました。