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停止と停車の違いは?
道路交通法ので以下のようにあります。 第2条の19 停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう つまり、停止には2種類あって、駐車と停車 これだけ。 条文にあるのだから確かにそうなんでしょうけど、私には、停止、停車、駐車を区別していたような記憶があるのです。停車でも駐車でもない、ただの「停止」があったと思うのですが・・・ 条文そのままで考えると、駐停車禁止の場所で信号待ちしていたら切符切られるのでしょうか。駐車禁止の場所で渋滞で30分停止していたら駐車違反なのでしょうか。もちろんそんなことはありませんが、法律上は可能というのも変な気がします。 信号待ちや渋滞は「停車」ではなくてただの「停止」として区別されていたと思うのですが、違いますか? 一時停止なんてのもありましたよねぇ。
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第44条 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。 ○信号待ち⇒第7条 道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等(前条第1項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない。 ○渋滞⇒危険を防止する為の一時停止。 と解釈すれば、一時停止=停車と考えてもよいのではないでしょうか。
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- R_Myte
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法律上の定義は、詳しくないですが昔教習所で教わった内容は、 ・交通の流れの中にいる状況で、車が動いていない時が停止。 ・交通の流れから外れた状況で、車が動いていない時が停車。 ・停車状態を、5分以上継続すると駐車。 でした。 つまり、信号待ちや渋滞で止まるは交通の流れ中にいますので停止。 路肩に車を寄せて止まるのは、路肩に寄せた事で交通の流れから 外れたますので停車になると言う事です。
お礼
御回答ありがとうございます。 実際の交通ではその通りです。法解釈としては#6で回答がありました。渋滞も法的には停車になるようです。
- chicago911
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思わず道路交通法確認してしまいました。 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 十八 駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。 十九 停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。 確かにこうありました。つまり、法律の場合、必ずこの(定義)と言うものが最初のほうにあり、この言葉はこの意味で (のみ) 使用する、と断っている訳です。この定義二十三 (一部さらに区分がありますが) の中に 「停止」 はないことから、敢えて定義をしない (通常の解釈でいいだろう) でいることになります。その意味では質問者の勘違いでしょう。 そこで、通常に解釈すれば 「停止」 とは 「停まるあるいは停まっている状態」 を指しているものと考えられます。そうでないと、 第八節 徐行及び一時停止 (指定場所における一時停止) 第四十三条 車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。 の解釈に困ります。以上から解釈して、言われている信号待ちも、渋滞も 「停車」 もしくは 「駐車」 に該当しますが、第九節 停車及び駐車に定義される可罰性のある 「停車」、「駐車」 に該当しない (この節長いので引用しません、御自分で確認してください) と言うことで、何の問題もないと思いますが。 No.3 の方の停車の定義の中で、5 分以上は、5 分未満の間違いだと思います (第二条十八を参照してください)。 >条文そのままで考えると、駐停車禁止の場所で信号待ちしていたら切符切られるのでしょうか。駐車禁止の場所で渋滞で30分停止していたら駐車違反なのでしょうか。もちろんそんなことはありませんが、法律上は可能というのも変な気がします。 は、同じく第二条十八の定義から行くと、「車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう」 ことですから、運転者が離れていない限り、駐車にはなりません。無論前段の定義には該当しません。従って 「停車」 に該当することになり、駐車禁止では問題にならず、停車禁止の場合は、理論的には成立する余地はありますが、法律は必ずしもあらゆるケースを想定している訳ではなく、この場合は、仮に違法とされても可罰性なしとなるか、違法性が阻却されるのではないかと思います。あるいは、もっと時間を掛けて、道路交通法を精読すれば、回答が出るかもしれません。
お礼
非常に詳細な回答をありがとうございます。素晴らしい。 「停止」に定義が無いこと、初めて知りました。第9節は条文をニラミつつ回答ニラミつつを読みました(笑) ご説明の方針では「停止は駐車または停車のどちらかを指す」だと思いますが、どちらでもなく、単に停まることはやはり無いのですね。そうなると気になるのが#4の回答ですが、信号待ちは法令の規定による停車であり、渋滞は危険防止のための停車として44条と7条をもって合法と見なす、これが最も無理がないような気がします。
- ai_chan
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No.3の藍です。 駐停車で違反となるのは、緊急車両の出入口や交差点内などのことを言われているのですかねぇ? 路肩での標識については違反とは別ですが、走行車線内にある駐停車禁止の指定区域は道交法違反になりますよ? 交差点内でも、前車が進み自車が交差点外での停止が可能とした場合に交差点内に進入することを可能とされていますよね? 万が一、自車が交差点内に停止していて事故の要因とされた場合には、その運転者には道交法違反が適応されますので… この意味で【法律上可能】という表現になります。
お礼
再びありがとうございます。 いえ、違います。単純に、よくあるただの信号待ちです。
- ai_chan
- ベストアンサー率59% (45/76)
駐停車と停止の意味を混同されているようですね。 停車とは… ・荷卸しなどの作業で5分以上の停止 ・人の乗降りに伴う停車 ・運転者が直ちに運転義務を行えない場合 ・その他の駐車以外の停車 以上のようなことです。 停止とは… ・道交法に定められた停止義務(赤信号や一時停止) ・警察官の指示に従う停止 ・危険回避の為の緊急停止 以上のようなことです。 道交法違反は、上記の行為に違反した場合の罰則です。 上記に示したものは、運転者の規則として守らなくてはいけない運転者義務です。 信号待ちは、駐停車禁止場所でも守らなくてはいけないものです。 渋滞は、安全運転のための危険回避です。 以上のことから何等義務違反ではありませんので、道交法違反には該当しません。
お礼
御回答ありがとうございます。 停止には駐車と停車しか無いように書きつつも、他の条文ではバンバン出てくるなぁと疑問には思ってたのです。信号待ちで切符切られなくてなによりです(笑)
- kumikyoku-misaki
- ベストアンサー率7% (1/14)
いえいえ。こちらこそ早速の返事ありがとうございます。 回答に対して返事が返って来て嬉しいです。 最近はお礼などのメッセージを入れず締め切ってしまう人もいますから・・・ この場合は、信号や一時停止は含まれないのでは?? 私なりの勝手な解釈ですが・・・
お礼
再びありがとうございます。 他の方の回答にありましたが、お話しの通り含まれないようです。
- kumikyoku-misaki
- ベストアンサー率7% (1/14)
信号待ちなどは停止ではないでしょうか?? 停止線とか言いますし・・ 道の脇に止めるのは、停車だど思います。それが長時間だと、駐車だと思います。 駐車禁止や駐停車禁止とがありますから・・ 間違っていたら御免なさい。 >駐停車禁止の場所で信号待ちしていたら切符切られるのでしょうか。駐車禁止の場所で渋滞で30分停止していたら駐車違反なのでしょうか。 渋滞ですから止まってしまうのは仕方ないでしょう。 渋滞ではなく、故意で止まっていたら違反だと思いますが・・ 参考になれば幸いです。
補足
さっそくの御回答ありがとうございます。 私の記憶でも、まさしくお話の通りなのです。でも条文は違っているのが疑問です。気になってこんな時間なのに眠れません。 すみませんが質問文の中に誤りがありましたので訂正します。 誤 法律上は可能というのも変な気がします。 正 法律上は違反というのも変な気がします。
お礼
御回答ありがとうございます。 禁止場所での停車ではあるが、危険防止のためなのでOK そうですよね。どうやら停止に厳密な定義が無かったようです。切符をきられずに済んでよかったです。
補足
あれから考えましたが、この回答が一番無理なく最もなものに思えます。信号待ちや渋滞は停車/駐車に該当するが、たとえ駐停車禁止の場所でも、それぞれ法令の規定のため、危険防止のためなので違反にはならない。これで解決です。