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遺族厚生年金の受給資格について。
少し年金の勉強をしています。 遺族厚生年金の受給資格について、 (1)被保険者が死亡したとき (2)1級・2級の障害厚生年金を受けられる者が死亡したとき。 (その他は略します) とありますが、 シロウト考えで、(2)は(1)に含まれるのではないかと思いますが。 単に(1)の場合と、(2)の場合では、支給額等に違いが出るのですか? また、(2)について、 「3級障害厚生年金を受けられる者の死亡の場合」は 規定されていませんが、なぜでしょう? また、その場合は(1)と同じと考えていいのでしょうか?
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#1の方のとおり、 >(2)は(1)に含まれるのではないかと思いますが。 厚生年金を脱退した後に障害厚生年金が発生する場合は、(2)のみに該当します。 >「3級障害厚生年金を受けられる者の死亡の場合」は規定されていませんが、なぜでしょう? 受給権が発生しないからです。 障害基礎年金が3級の障害状態の場合出ないように、障害状態3級は比較的軽度の障害状態と見られるため、就労が困難であるとはみなされないのです(つまり、社会保険上の保険事故に該当しないと考えられている)。 障害等級3級の被保険者(加入中)が死亡した場合、ご指摘のように「(1)被保険者が死亡したとき」により受給権が発生します。
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- aquaiwa1969
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回答No.1
被保険者資格を喪失後であって障害年金を受けている(受けられる状態にある)人は(2)に該当します。支給額に違いはそういう理由ではありません。 二つ目の質問はどなたか回答お願いします。
質問者
お礼
aquaiwa1969様 とても参考になりました。 ご回答ありがとうございました
お礼
aoba_chan様 とても参考になりました。 ご回答ありがとうございました。