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有給休暇について
派遣会社で経理を担当してるのですが・・・今回分からないケースが出て来たので質問します。 勤務をされている日に有給休暇の申請があったのです。ちなみにその日は午前中に3時間ほど働いてました。有給申請用紙の備考欄に「3時間は別で計算して下さい。」とあるのですが・・・そんな事出来るのでしょうか?そうすると、その日は3時間と有給で消化した時間数(8時間)になので11時間働いた事になってしまうのですが・・・
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労働基準法(労働省労働基準局監督課監修)を見て下さい。賃金が、時間・日・週・月計算で決まります。 以前とか上司とかではなく、会社が時給計算なら時間で日給計算なら日計算して下さい。(残業は別です。) 日給計算なら、3時間働いてもその分は計算に入れない。1日有給休暇にして1日分有休を消化したとします。 日給計算なら、それは本人の都合とみなし説明してください。有給申請書の理屈から云うと5時間分有給休暇の3時間分有休が残っていると云うことになりますよ。前例を作ると今後に於いても発生するので、確認して下さい。 有給申請用紙は1日有休消化。労働の3時間は時間給を与えて下さいと云う意味ですから、これは時給計算の場合で、あなたの会社が時給計算ならそのようにして下さい。 労働基準は労働者に有利な内容になっているので会社の方針を原則として下さい。 余計なことですが、前例を作ると半日出勤、半日有給休暇と半日有休休暇消化と云う事が度々発生した場合、有休消化と時給計算と言う事が賃金計算を厄介なものにしてしまいますので、上司と十分は相談して下さい。 我が社の場合は交通機関等の都合で少し遅れて出勤しても1日出勤。早退した場合は1日有給休暇扱いの1日有休消化としていました。あくまでも参考です。
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補足拝見いたしました。 半日単位での取得は認めていないということなので、 ・有休残日数=-1日 ・給与の支払=8時間分 でよいのでは? ご質問者さまは「1日の有休=8時間」と捉えていらっしゃるようですが、そうではないんです。 あくまで有休というのは「休んだけれど、所定の給与を支給しますよ」という制度なので、1日の所定労働時数を上回ってまでは算定できませんから、 3時間の労働+8時間の有給休暇=11時間 ではなく、 有休の申請=8時間分の給与支払 という形になります。 11時間働いたことにはなりませんので、ご安心ください。
お礼
度々ありがとうございます。 上司と相談してみます。
こんにちは。 #1の方も仰っていますが「半日単位での取得」のつもりでそう書かれたのではないでしょうか? 午前中=勤務 午後=有休 という感じです。 もっと細かく言うならば、 8時間-3時間=5時間 を有休にしてほしいということなのでしょう。 時間単位での取得まで認めている事業所はそうそうないと思いますが、半日単位での取得を認めている事業所は結構あります。 就業規則に有休の取得単位が書かれていない場合は1日単位での取得となりますので、就業規則を確認してみてください。 ご参考になれば幸いです。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 就業規則を確認したのですが・・・取得単位が書かれておらず、以前半日を申請された方がみえた時に上司にも確認したのですが・・・1日でと言われました。半日単位であればいいんですけど。
- 326june2
- ベストアンサー率14% (62/417)
半日休暇という概念もあるのではないですか。
お礼
早速の回答ありがとうございます。
補足
私もそうしようかと思ったのですが・・・半日休暇を当社では認めてないのです(涙)
お礼
回答有難うございました。 とても分かりやすかったです。 今後、上司と十分相談して決めて行きたいと思います。