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刑法の『者』の読み方

大学の刑法の授業で、例えば「人を殺したる者は…、」という条文の『者』は、人ではなく行為を意味するものだから、「もの」ではなく「しゃ」と読む、と学者は言っていたのですが、 ほんとうにその読み方でいいのですか? 常識はずれで不自然な読み方だと思うのですが。

質問者が選んだベストアンサー

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  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.2

法律上は規定なし。 法学上(講学上)通説や多数説、有力説か如何かは知らないが、社会科学に絶対的正解など存在しないので其の学者の支持する説はそうであると言う事です。

noname#108709
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 法律上規定がないのなら、「もの」でも「しゃ」でもどちらでもいいということですね。

その他の回答 (2)

  • gootaroh
  • ベストアンサー率47% (396/826)
回答No.3

外部的な読み方としては、普通に「モノ」でいいですよ。ただ、私の場合、原稿の読み合わせなど、組織の内部的には「シャ」と発音しています。というのは、「モノ」には「者」、「物」、「もの」の3通りあり、それぞれ独特の意味を持つため、引用間違い等がないかどうかをチェックするためです。ですので、「者」、「物」、「もの」は、読み合わせにおいては、それぞれ「シャ」、「ブツ」、「モノ」と発音し、区別しています。 もっとも、「シャ」と発音した方が、なんだか専門家っぽくみえて、カッコいいというのもありますけれど(笑)。 ちなみに、その学者の刑法の見解はおかしいですね。「者」は行為ではなく、人を意味しますよ。 ・「者」・・・自然人、法人を通じ、法律上の人格を有するものの単数又は複数を指す場合に用いられる。(例:次の各号に掲げる者、…の行為をした者、…の規定に違反した者) ・「物」・・・人格あるものを除いた有体物を指す場合に用いる。(例:自己の所有に属する物、物の使用の対価として…) ・「もの」・・・人格のない社団、財団その他人格のない団体を表す場合、人格のない団体と人格を有する自然人、法人の双方を含めて表す場合及び者又は物のある種の限定を説明する場合や抽象的なものを表現する場合に用いる。(例:…の学力があると認められる者で特殊な技能を有するもの、否決したものとみなす、証券又はこれに準ずるもの)

参考URL:
http://www.pref.saitama.lg.jp/A01/BA00/HP013.htm#○ 者
noname#108709
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 もしかしたら、その学者は刑法全部の『者』ではなく、199条の殺人の条文のことのみを言ったのかもしれません。 その学者は感じのいい人で、変な説を言うようには見えなかったのですよ。 とにかく、これから私は「もの」と読むようにします。

  • tatsumi01
  • ベストアンサー率30% (976/3185)
回答No.1

大学の会議などで、庶務係長が「・・・者は」を「・・・しゃは」と読んでいました。そのときは「物」と混同するので「しゃ」と読んで区別するのだろうと思っていました。「規程」と「規定」を「きほど」と「きさだ」と読んで区別するのと同じだと。 ご質問のような意味があるとは知りませんでしたが、やはり信じがたい説です。庶務係長は法学部出身だと思いますので、大学で読み方を習ったのかも知れませんが。

noname#108709
質問者

お礼

ご経験談ありがとうございます。

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