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刑法について
お願いします。法律を 学んでいるものです。 刑法230条2項の虚偽の事実を摘示すること、と書いてある条文なのですが、 なぜ、虚偽なんでしょうか。 死んでいる者の虚偽の事実と真実の立証の難易性が違うからですか。私の 持ってる本には説明がありません。また、詳しい人も、周りにおりません。 どなたか教えて頂けませんか。
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noname#218778
回答No.3
死んだ者に人権は無いけどさすがに嘘ついてまで死者をいたぶるのはダメよって事じゃね。(´・ω・`)
- hekiyu
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回答No.2
刑法230条2項の保護法益が何であるかは 争いがあります。 遺族の名誉だ、とする説もありますが、多くは 死者の名誉を保護しているのだ、と解しています。 だから、虚偽に限って罰することにしているのです。 つまり、死者と生者とは、重要度が異なる、 ということです。 生者の名誉の方が死者のそれよりも、大切だ、という ことを示しているのです。 ”私の持ってる本には説明がありません” ↑ ワタシの本では次のように説明されています。 死者の名誉を生者と同じように保護すると、歴史的評価も ままならないことになり、表現の自由を侵害し過ぎる。 だから、死者の名誉は一応保護するが、それが虚偽に限って 罰することにしたのだ。
- maiko0318
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回答No.1
素人ですが条文を読むに、 「A(故人)さんは昔不良だったんだぞ。」 と言ったばあい、 Aさんが昔不良だったら名誉毀損ではない。 Aさんが昔不良でなかった場合、名誉毀損に当たる。 ということかな
お礼
ありがとうございます。 そうゆう背景があったんですね。 いま司法試験予備試験の 勉強をしています。 試験には出ませんがとても参考になりました。 ありがとうございました。