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落し物を拾った人が失くした

落し物を拾った人が、親切に落とし主にその旨を連絡しました。 落とし主は感謝し、近々(今週末に)取りに行く事を告げ、拾った人もそれを了承しました。 しかし、4日後に落とし主が取りに行くと、拾った人の過失で失くしてしまい、受け取ることができませんでした。 この場合、拾った人に責任はあるのでしょうか?落とし主は拾った人に賠償をしてもらえるのでしょうか? ご存知の方お教えください。 *もし、具体的なお話でないと判断がつかないようでしたら、その旨ご連絡ください。

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noname#61929
noname#61929
回答No.2

なかなか面白い問題を含んでいます。結論は自身の判断にお任せします。 まず私人が落し物を拾って預かるのは事務管理に当たります。その場合の保管時の注意義務は、緊急事務管理になる場合をのぞいて善良なる管理者の注意義務、略して善「管」注意義務になります。落し物の保管が緊急というのはちょっと考えがたいので過失により保管物が滅失すればその責任を負います。 問題はここから。 連絡を取り合っていつ取りに行くからそれまで預かってくれという話が付いた段階で寄託契約が成立(*)しているのではないのか?という話。寄託契約が成立するとこれが無償の場合は注意義務が軽くなり、「自己の財産におけると同一の注意義務」で足ります。過失により保管物が滅失すれば債務不履行責任を負うのですが、注意義務の違いにより過失の有無の判断が違ってきます。 個人的には、 1.連絡をした段階で管理者のとしての義務はとりあえず果たしている。 2.すぐに引取りに行けないのは本人の都合である。本人の都合による危険を管理者に負担させるのは一般論として妥当ではない。 3.例えばこれが「一年預かってくれ」だったらどうか。これは寄託契約と構成すべきだろう。ならば、4日程度はどうか。微妙なところであるが、元々が「本人が落すという過失を犯した」ために生じた事態であることを考えれば、「今からすぐ取りに行く」のでない場合に管理者の負担に帰するのは妥当とは言えない。 4.もちろん4日後というのが「管理者の都合」であった場合はまた話が違うが、本人の都合である限りは、特段の事情がない限り無償の寄託契約が成立したものと捉えて預かっている人の注意義務を軽減するのが妥当である。 と考えますが、特に判例もないようなので各自お考えになると宜しいかと(というわけで参考意見にしておきます)。 (*)要物性については簡易の引渡しがあったと考えるかまたは無名契約としての諾成的寄託契約と捉えれば問題ありません。

machio
質問者

お礼

よくあるケースかな?と思ったのですが、そうでも無いみたいですね。 とりあえず、落として失くしたと思うようにします。 ありがとうございました

その他の回答 (2)

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.3

民法 事務管理 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html#1003000000003000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 他人のものを管理する「義務」がありますから、ある程度の責任を負うことになります。

machio
質問者

お礼

「あれ?コノ前までここにあったのにな~」って言われちゃいました。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

法的には拾い主も落とし主に連絡して、引渡し日を決定していますので、善意管理義務が発生するので、賠償責任を負うと思います。 道義的には請求するのはどうかと思いますが。。。

machio
質問者

お礼

落として失くしたと思うことにしました。ありがとうございました

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