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落雪による人的被害に対する賠償責任は?

雪深い地域に住んでおります。 未曾有の大雪に、除雪に追われる毎日です。 気になりますのは、落雪等で人に危害が及んでしまった場合の 賠償責任についてです。 重大な過失があれば勿論賠償責任が発生するのだと思いますが、 具体的にはどうなのでしょうか? 屋根の雪・氷柱には細心の注意を払い、危険箇所には立て札などで注意を喚起していますが、100%事故を防げるものではありません。 判例などを検索してみましたが、判断基準を見つけることはできませんでした。 お詳しい方、ご教示宜しくお願い致します。

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回答No.1

私も雪国暮らしです。 検索したら、こんなのがありました。どうでしょうか? http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1865411 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1881262 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1847923

uv-cut
質問者

お礼

有難うございます。 雪国ご在住との事、お互い頑張りましょう。 そちらは私も拝見しましたが、対物事故であることと、建築自体及び事故後の対応に問題があるのではと感じた為、重要には考えておりませんでした。 ですがあらためて読んでみて、我家の建築にも問題があるかもしれないと心配になってきました。 隣家に被害が及ぶ恐れは無いのですが、前面が道路に面していて、屋根雪の1割程度は道路側に落ちる造りです。 当地では普通にある形態なのですが、それ自体が過失(瑕疵)になるのかもしれないですね。

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