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警察に届ける前に落とし主が現れた場合は?

私が働いてる店でお客さんから財布の落し物の 届け出があったとします。 本人には権利の維持の意思確認をして連絡先など 聞いて帰ってもらいました。 あとで警察に届けようと思ってレジで保管してると しばらくして落とし主と名乗る人が現れました。 財布の中に入っている免許証などから 持ち主本人に間違いはないようです。 この場合拾い主は財布に入っていた現金の 何割かは受け取れますか?

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回答No.4

何割か、というほどではありませんが、受け取れます。 拾い主が落とし物を施設内で発見し、施設の占有者(この場合はお店のオーナーまたはその代理人)に預けた場合、落とし主は物の価額の2.5~10%を拾い主に支払う義務が生じます(遺失物法28条1項、同2項)。 つまり、最低でも2.5%は受け取ることができます。 ただし請求できるのは、落とし主への返還から1箇月以内に限ります(同法29条)。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%88%E2%8E%B8%95%A8%96%40&H_NAME_YOMI=%82%A0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H18HO073&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

taka1970
質問者

お礼

ありがとうございました!

その他の回答 (3)

  • nuisance1
  • ベストアンサー率14% (39/264)
回答No.3

誤解なさらないでください、店内でとありますね。仮にその方が謝礼金をくれる場合でも、それはあなたではありません、管理者の店なのです。  あなたがお考えのものは,、公道です。 たぶん店サイドはお客様とのその後の関係を考え、謝礼金を取らないでしょう。 またレジに保管は明らかに違法行為です、即刻管理者に報告、預けなければならない。 例えばあなたが、公道でお財布を拾って、家まで持ち帰っては、基本的にいけないのです。どうしても時間がなく持ち帰る場合は警察に、場所と拾得物の特徴、自分の個人情報を伝え、また警察に行く時間を伝えないと。後で問題があります。善意者が犯罪者になる場合があります。

taka1970
質問者

お礼

どうもありがとうございました!

回答No.2

受け取れます 落とした本人が上げるかどうかです 法律には20%を超えない程度にお礼をしても良いと書いてあるだけでしなければならないとは書いていません ですがあくまで警察でも連絡先などは教えてくれますが直接お金のやり取りは、民事ですのでしませんので本人たちに任せるのが良いと思います 落とし主にお礼を望んでいることを伝えて相手の連絡先を教えてください ただしっかりと本人確認はしてください

taka1970
質問者

お礼

落とし主が現れた時に拾い主との交渉は警察を通して 処理してもらったほうがいいのかな?

  • 02jp
  • ベストアンサー率19% (76/397)
回答No.1

最低が0.5%だからね。 貰う気にならないでしょう。  請求をした場合(0.5~20%)= (拾得者と店のオーナー) 落とし主が10万の場合=両者に250円づつ礼金払えば筋は通せる。 10年以上前に 腕時計を見つけて事務所に置いていたら 持ち主がすぐに現れ、その後3万円商品券貰いました。  その時計は定価300万位だそうな 1%だね、

taka1970
質問者

お礼

落とし主が現れた時に拾い主との交渉は警察を通して 処理してもらったほうがいいのかな?

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