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落し物のお礼に関して

 落し物を届けて落し主が現れた場合は1割のお礼、現れなければ届けた人に全部もらえる件ですが、  (1).落し主が現れた場合 1)落し主が口頭のお礼だけで1割の件を言い出さない場合はもらえないのでしょうか? こちらから「下さい」とは言いにくいですし…。警察の方が仲介されるのでしょうか? 2)物の場合の「1割」はどう見積もるのでしょう?  (2).落し主が現れなかった場合  1)警察から「もらえる旨」の連絡があるのでしょうか?  2)物でももらえるのでしょうか?  これまで何度か財布などを届けたことがありますが、もらった記憶がありません。  また、自分が落す場合もこれからあると思いますので、ご存知の方ぜひ教えて下さい!

質問者が選んだベストアンサー

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  • shoyosi
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回答No.3

 遺失物法による報労金の債権は任意債権と解釈されていますので、落とした方が5%から20%の範囲内で自由に選べます(拾った方で10%くれという権利はないが5%ももらえないときには、裁判に訴えられます)。この金額は現金の場合で、小切手とかカードの場合は遺失者がどの程度の財産上の損害をこうむるかを勘案して決めることになります。したがって、既に、警察や発行会社に届けていたりするとほとんど、算定されません。物の価格は時価(中古品流通価格)です。持ち主が現れないときには、禁制品、なまもの(現金化されている場合もあります)以外はもらえます。

その他の回答 (2)

  • stasi
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回答No.2

遺失物法とゆう法律が有ります。順番にお答えしますと (1)1)法律上は、請求しないと貰えない規定には、なってますが、通常はお巡りさんがお礼するように言うようです。 2)物の場合は、売却後の価値から、推定するようです。売却に要する費用を控除後 注、規定上は5/100から、20/100となってます。 それから、拾った場合は、交番等で簡単な調書を取るようです。その時に、謝礼を貰うか放棄するかを選択します。 物で貰えるかどうかまでは、小六法では、不明です。交番で聞いてください。ごめんなさい。苦笑

noname#1595
noname#1595
回答No.1

第4条〔拾得者の報労金請求権〕 物件ノ返還ヲ受クル者ハ物件ノ価格百分ノ五ヨリ少カラス二十ヨリ多カラサル報労金ヲ拾得者ニ給スヘシ但シ国庫其ノ他公ノ法人ハ報労金ヲ請求スルコトヲ得ス となっています。 1.くれないときは、権利者である拾い主が請求すべきだろうとおもわれます。 2.物の場合は、どうなのでしょうね。  落とし主が現れなくとも、警察からは、通知が来ませんから、期日が来たら警察へ取りに行かないといけません。そうでないと、国庫に入ってしまいます。

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