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施設内での遺失物の習得
私はかなり以前ですが、ある学校内で財布を拾いました。それを交番に届けたところ、権利行使の有無を聞かれ行使すると言ったところ、警官は書類を作成し学校の責任者に権利行使の放棄確認の電話を入れていたようでした。 拾い主が権利行使した場合、落とし主は拾い主と直接会ってお礼金を渡さねばならず、その際拾い主から書類を受け取りそれを交番まで提出しなければならないようです。つまり、お礼金をもらうのに事実上の強制力が働くわけです。 さて、私はある野球場でバイトしています。ここでもし客から財布の落し物を届けられた場合はこちらが財布を預かり、球場作成の書類を拾い主に渡し、もし落とし主が現われれば拾い主に連絡するように言うことになっています。 ここで疑問に思ったのは、もし拾い主が財布の引渡しを拒み、直接近くの交番に持っていくと言い出した場合球場側は財布の引渡しを強制できるのかということです。自分が客の立場ならそうしたいところです。なぜなら、いくら連絡するように言っても誠意ない人なら連絡してこないかもしれない。また、連絡してきても、権利行使する場合落とし主がお礼金の支払いに応じなければ訴訟でもおこさねばならないからです。つかり、球場に直接引き渡すと警察が介入しませんので強制力がないわけです。 確かに球場側にも遺失物に対する権利があります。しかし、交番に持っていけば前述のように交番から施設側に連絡が行きます。また、権利があるとはいっても、球場側が落とし主にお礼金の支払いを請求することは現実的には考えられません。 ついでに、バイトの人間が直接財布を拾った場合バイトの人間には権利はないらしいですが、これは法的に根拠ある話ですか?
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質問者が選んだベストアンサー
遺失物法に基づいてのみ参考情報を提供させてもらいますと。 遺失者が拾得者に支払う報労金は、拾得物件の5~20%の範囲内で拾得者が請求することができるという代物ですので、質問本文にあるように「強制力」を伴うものではありません。その報労金を拾得者が請求したのに遺失者がそれに従わなかった場合については、争うとなれば難しいと思います(遺失物法の想定外でしょう)。 で、本論の“拾得者が管理者に対し拾得物の届出を拒んだ場合”ですが、ご質問のように管理者(球場側)が拾得物の届出を強制することはできません。拾得者に対し警察へ届けるように促すしかないでしょう。この場合、法定の時間制限(24時間以内)というものはありますが、施設内の拾得物を拾得者が管理者へ届けようが警察へ直接届けようが“結果は同じ”こととなります。つまり、別の方が説明しているとおり、施設内の拾得物(に対する報労金などの権利)は拾得者と施設の管理者との折半となるということです。届出を受けた警察では、拾得者から聞いた拾得場所に管理者が存在するか否かで受理の仕方が異なり、管理者が存在する場所のであれば、管理者に拾得物が届けられた場合と同じ取扱となるのです。 最後の質問の、「バイトの人間が直接財布を拾った場合」についてですが、遺失物法では施設管理者自らが拾った場合と同等の扱いとなります。つまり、バイトには権利行使は認められないということですね。 一般的にやはり、雇用されている従業員は、その施設内で拾得した財布は管理者に届出する義務があるのではないでしょうか?。施設を利用するお客さんの落し物を管理することは、施設管理者のサービス(?)の一環だと思われるからです。 参考になりましたでしょうか。
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民法(取得物法)では拾った場所によって拾い主の権利と謝礼を区別しています。 1.誰でも通れる公道、浜辺などで拾った場合は、7日以内に警察に届け出る。保管期間(6ヶ月あまり)以内に落とし主が現れた場合は5~20%の謝礼を受け取る権利がある。現れない場合は、保管期間後、取得物をもらえる。 2.駅、デパート、乗り物、私道なので拾った場合は24時間以内に、それらの管理者(店員、駅員、乗務員など)に届けなければならない。直接警察に届けた場合は、管理者の同意がなければ権利駆使が認められないはずです。 謝礼は管理者と折半することになっていますが、多くの場合、管理者(会社など)は謝礼を求めない筈なので、落とし主は拾い主へ気持ちだけの謝礼をすることになるのではないでしょうか。アルバイトといえども施設(会社)側の人間なので資格はないでしょう。もし法的に争ってアルバイトは社員ではないので権利があるということになっても、施設ないの取得物は、折半することになっていますので、さてどうなるか・・・ 私はキャッシュ・カードをATMの上に置き忘れ、警察で受け取りましたが、拾い主にはカードを受け取ったことだけ電話すればよいと言われましたが、気持ちだけの謝礼を送ったことがあります。この場合は多分、拾い主が銀行との関係で権利駆使を主張しなかったものと思われます。 取得物は出来るだけ早く落とし主に届けてあげる、拾い主はそれに対して謝礼をしなさいが、法の趣旨だと思います。それ以上のことを予め望む場合は弁護士に相談することも念頭において行動した方がよいでしょうね。