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未登記

不動産登記がされていない物件の 所有者が確認できる公的なものがあれば、 教えてください。

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  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

>・固定資産評価証明とは、 https://www.city.sendai.jp/izumi/soumu/zei/koteisyoumei.html >届出により納税管理人 http://www.city.fuchu.tokyo.jp/file_l/1000016432_%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%B3%87%E7%94%A3%E7%A8%8E%EF%BC%88%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E9%80%9A%E7%9F%A5%E6%9B%B8%EF%BC%89%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E4%B8%BB%E3%81%AA%E5%B1%8A%E5%87%BA%E6%9B%B8%E3%81%AA%E3%81%A9.pdf 固定資産評価証明は、納税管理人名で出ることはないのでしょうか? これは市町村税務課に相談しないとわかりません。

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  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>不動産登記がされていない物件 所有者が確認できる公的なもの 未登記建物として回答します。 市町の税務課が発行する固定資産の課税証明ぐらいしかありません。

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回答No.1

諸処の意見を総合すると、所有権の確認というのは、確認したい側が確認できると判断すれば良いのだそうで、その場合書類は登記簿によらなくても良いこととなります。 さて、登記をもって第三者に対抗できるという原則を私は指示していますが、登記簿以外に所有権を確認できる書類としては次のような物があるようです。 ・区市町村の発行する不動産の現況証明書 ・区市町村の発行する固定資産評価証明

perion
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 ・不動産の現況証明書がどのようなものか知りませんので、確認したいと思います。 ・固定資産評価証明とは、固定資産税の証明関係にならないのでしょうか? 間違っていたらすみませんが、 税関係は、所有者=納税義務者でありますが、届出により納税管理人を設定することができると思います。 固定資産評価証明は、納税管理人名で出ることはないのでしょうか?

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