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所有権移転仮登記と差押について
不動産屋からかなり気に入った物件の話があったのですが、所有者Aのローン残高が購入金額より多く、銀行との交渉に時間が掛かると言われました。(感触は1ヶ月位で許可はおりそうと言われています) 一方でAさんは、他にも借金があるらしく、(物件には担保が付いて無いが)差押えがされる可能性が高い様子です。 その際、所有者移転仮登記をしておけば、仮登記後の差押は問題ないですか? 因みに税金は延滞してないのは確認とれたのですが、何か危険があるか教えてください。
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- nagata2017
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回答No.1
Aが居住していること。すでに退去していれば問題ないのですが お金がないから引っ越せない などと言われて先延ばしされると困ります。 買受人が買受代金の納付により換価財産を取得したときは、その換価財産上の質権、抵当権、先取特権、留置権、担保のための仮登記に係る権利及び担保のための仮登記に基づく本登記(本登録を含む。以下同じ。)でその財産の差押え後にされたものに係る権利は消滅すること(徴収る4法第124条第1項前段、徴基通第89条関係8) 差し押さえされる前に仮登記しておけば その仮登記のあとに 質権 抵当権 担保などの設定をされても 本登記すれば消滅する