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年金のことなのですが意味がわかりません・・・

こんばんわ。宜しくお願い致します。 本日 『届けはお済みですか!あなたは第3号被保険者核当勧奨に核当します』 と書類がきました。 ☆私24歳はずっと今まで無職(今も) ☆1月に入籍しました ☆旦那の社会保険の扶養になっています ☆旦那は厚生年金です。 ☆私は国民年金などかけていたことは一度もありません(今も) ☆旦那の所得税は2000円ほどお安くなりました。 ここで質問ですが国民年金に入ったほうがよいのですか? 入るともっと所得税などがお安くなるのでしょうか? すみません、なにも知らない私です。 どなたかわかりやすく教えていただければ本当にたすかります。 宜しくお願い致します。

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  • drnelekin
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回答No.5

厚生年金に加入している旦那さんに扶養されているあなたは「第3号被保険者」に該当するのですが,今回届いた書類は,その手続きが済んでいない人に送られているものです。入籍されたのは今年の1月以前ですから,ご主人の会社は年金の手続きをしていません。 このまま放っておくと,あなたは年金に未加入のままとなります。厚生年金に加入しているのはご主人だけで,あなたは加入していないのですよ。 なので,「国民年金に入った方がよいかどうか」の問題ではなく,手続きしないと将来年金が出ません。すぐに,ご主人のお勤め先か,最寄の社会保険事務所に相談してください。 第3号被保険者は,他の書き込みにもあるように,年金保険料を払わなくても払ったのと同じ扱いになります(「扶養」ですから)。しかし,そのためには手続きがしっかりとなされていなければなりません。 今年の4月からは,健康保険とセットで会社が手続きをするようになりましたが,jonchanさんの変更は1月のことなので,会社が手続きしていないのです。 とにかく,すぐに忘れず手続きをしてください。

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  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.7

今の日本の年金制度は、「将来自分が受け取るお金を積み立てている」のではありません。今、払う保険料などは、今受け取る人のために払っているのです。このところの少子化で、近い将来、集まるお金より受け取る人のお金の方が多くなりそうです。1950年代生まれの人までは、自分が払った分くらいは貰えるが、それ以降の生まれた人は、自分が払ったより少ない金額しか受け取れない、という計算も出ています。 年金制度は、自分のためというよりも、自分も恩恵を受けるのだから、回りの人にも、というものです。 ですから、将来、自分は年金を受け取れなくていい。蓄えは自分でする。という強い意志と運用の自信があれば、年金に加入しない、という選択肢もあります。全員加入の義務はありますが、加入しない場合の罰則はゆるいと思います。 これを機会に、年金について、よく勉強されることをお奨めします。

noname#11476
noname#11476
回答No.6

解答自体はNo.5の方の解答の通りです。 ついでにわかりやすく解説しましょう。 日本には国民全員が加入する(義務です)「国民年金」「厚生年金」という制度があります。 「厚生年金」は「国民年金」+「もっともらえる部分」で成り立っていますので、より多くもらえますが、会社員しか加入できません。 これは、将来65才になってから自分が死亡するまで永遠に受け取れる「年金」というものをもらう物です。 つまりこれがないと、将来働けなくなってから生活出来なくなるわけですね。 (蓄えが十分あれば別でしょうけど、年300万円で生活して90才までいきると7500万円も蓄えないといけないわけですから大変です) さて、jonchanさんはこれまで国民年金をかけてなかったということで、その分既にもらえる年金は減ってしまっています。 (2年前まで遡って未払い分を払うことは可能です。月1万3千円ほどです。私はこれをお勧めしますが) このたびご結婚されたと言うことでおめでとうございます。旦那さんが厚生年金加入者ということで、貴方には国民年金2号保険者になる資格が出来たわけです。 この2号保険者の一番のメリットは、「無料」で国民年金に加入出来るということなんです。 つまり、加入しないと明らかに損になります。 というのも、旦那さんが加入している厚生年金では、妻がいる場合の2号保険者にたいする保険料を肩代わりしているからです。 (厚生年金全体で肩代わりしていますので、旦那さんの厚生年金保険料が妻の有無で変化することはありません) よって、至急国民年金課に行き、加入手続きをしないと、将来受け取れる年金が受け取れないわけですから損する一方と言うことです。 結婚以前の未加入分も2年間まで遡って支払いできますので、同時に頼むことをお勧めしますよ。

noname#24736
noname#24736
回答No.4

ご主人が社会保険に加入していて、その被扶養者になっているわけですか、当然、年金についても第3号被保険者に該当しています。 従って、国民年金に加入する必要は有りません。 ただ、手続きが漏れているといけませんから、念のために、市の国民年金の窓口か社会保険事務所に電話をして、あなたの基礎年金番号を告げて確認してもらいましょう。 第3号被保険者の場合、厚生年金制度の方で保険料を負担していますから、ご主人は、特別に保険料の負担は有りません。 又、既に第3号被保険者になっていて、国民年金に加入の必要がありませんから、所得税の増減は有りません。 将来、貴方が働いたりして、ご主人の被扶養者から外れた場合は、ご自分で社会保険に加入することになり、その保険料は所得から控除されて、その分だけ所得税や住民税が安くなります。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.3

 現在はご主人の扶養になっているのですから、国民年金の第三号被保険者となっています。従って、改めて国民年金に加入する必要はありません。送付された書類は、個別の該当者に対して送付したのではなくて、制度の周知のための書類だと思われます。が、書類の送付元に確認をすると良いと思います。  国民年金にはすでに加入していますので、所得税の増減はありません。又、国民年金の第三号被保険者とは、サラリーマンなどのご主人に扶養されている方のことで、この第三号被保険者は年金保険料を別に負担する必要がなく、ご主人の加入している厚生年金制度の中で、加入者全体で第三号被保険者の方の年金保険料を負担しています。  扶養からはずれて別に国民年金に加入し、1ヶ月13,300円の国民年金保険料を納めた場合には、社会保険料控除として納めた額が所得から控除されますので、所得税や住民税が安くなります。

  • jim_jp
  • ベストアンサー率35% (94/263)
回答No.2

Q545辺りがわかると思いますが・・・。 ↓参考程度です。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/outline/nenkin/qa/qa0501.htm#qa0501-q545
  • mission
  • ベストアンサー率31% (44/139)
回答No.1

所得税は安くなりません。これは、あなたが扶養になっただけですから。 国民年金については、4年間支払い義務を怠った部分もありますから、問題はありそうですね。 ともかく、市町村の年金窓口で事情を説明してみて、将来不利にならないように対処してください。 年金とかは、手続きひとつでもらえるものも、もらえなくなる可能性があるので、面倒くさがらずにきちんとするべきでしょう。 年金の制度も、変わりつつあるようです。 ともかく、市町村や社会保険事務所に相談すべし!

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