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国民年金の…
昨年結婚し、主人の厚生年金の第三号となりましたが、それまで20歳の頃より国民年金を払っていました。昨日、『国民年金追納勧奨状』なる物が届きました。何でも、合計で12ヶ月の未納期間があるので納めてくださいというものでした。 これは、払った方がいいのでしょうか? それとも、国民年金から外れた今としては関係ないものなのでしょうか?
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国民年金は65才からもらえます。老齢基礎年金です。 これは40年間かけると現時点では1666×40×12 =799680円/年もらえます。 12月分払わずに、第三号で60才まで行くと 1666×39×12=779688円/円になります。 損得だけで考えると73才くらいでトントンでそれ以上 長生きすれば払った方が得に成ります。 払うかどうかと聞かれれば、払うべきと言う答えになります。
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- Barenino
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>20歳の頃より 多分「免除を受けていた期間」があるハズです。 何故なら、『追納』なる物とは『免除期間』の部分を今現在余裕があるなら「お支払しませんか?」というものです。 その証拠?が「勧奨状」。 未納なら「督促状」と強めの言葉を使います。 追納の特徴は(煩わしいのは2点) ・普通『年金の過去の支払は2年が時効(それ以上前の期間分はどんなにお金があっても支払えません)』 それが ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 『追納は10年前まで(10年前までの免除を受けていた期間)可能です。』 年金で騒がしいので『追納勧奨状』はこれからも10年経過するまで来る可能性があります。 ・もう一点は遡及して追納する場合(過去2年以内なら遅れて納付と同様の納付金額も)『2年以上以前の追納金額は、当時免除を受けた当時の納付金額より多い。古い追納期間程追納金額は多い』 学生免除の追納金額の例を下記に http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji01.htm さて12か月分とありましたが、もうひとつ追納の大原則絡みで『追納は必ず一番古い月の分から』があるので もし追納するなら1月毎に古い分からでOKなのです。 多分合計追納金額になっているハズ 分割追納納付書を社会保険事務所か(自治体の年金担当経由でも) ・12ヶ月免除=4ヶ月分は支払済みという事です。 ですから残り8ヶ月分を穴埋めする=12ヶ月分追納する。 当然追納合計金額と追納により将来受取る年金の増額を比較すれば… それ以外は何にも不利な条件はありません。事故等で、障害年金受給者(質問内容から給付権ありと判断)となる場合も。(障害と年初から縁起悪い例でスイマセン。 最後に余計だが; >国民年金から外れた今としては関係ないものなのでしょうか? あなたは「現在も国民年金加入者」です。ご主人が厚生年金(厳密には国民年金2号)。 国民皆【国民基礎年金制度】の加入者(一応は)で、分かりすらいですがそれは政府のせい。 基礎年金番号が1人に1つに。昔は厚生年金等複数年金番号もってる人が多数。 一応暇な時に、あなたの基礎年金番号をご確認しておけば安心でしょう! では~♪
お礼
ご丁寧な説明をどうもありがとうございました。 色々、調べてみたいと思います。
- shidho
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いわゆる厚生年金として払っているうちの一部で 国民年金も払っているので、国民年金から外れたわけではないです。 たとえば離婚などすればまた国民年金を本人が払うことになりますし、 共働きになった場合もそれに応じて払い出すことになります。 そういう意味では、払った方がいい性質のものです。 もし、払っていないのが第三号の届け出忘れによるものであれば、 申告により2年まではさかのぼって第三号扱いになりますので、 早めに届け出してください。
お礼
そうなんですね…。 すっかり国民年金とは無関係になったと思っていました。ご回答、ありがとうございました。
- Special_Flag
- ベストアンサー率55% (63/114)
過去に転職等をされていると、意識していない未納期間が発生していることはよくあるようです。 新しい職場で教えてくれることもありますが、基本的には被保険者である個人個人が意識しなければならないものですからね(^^) こういった場合はすぐに役場の担当課に問い合わせるのが一番です。 情報はすべてもっていますので、すぐ照会できるでしょうから。 役所や社会保険庁のミスって可能性もありますし(^_^;)
お礼
過去の未納期間が思い当たらないので、早速調べてみます。ご回答、ありがとうございました。
お礼
非常に端的なお答えありがとうございました。 とても納得いたしました。 納める方向で考えたいと思います。