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外国人研修生受入について

当社では、現在中国の合弁企業社員を研修生として受け入れています(企業単独型です)。 入管法では、企業単独型の送り出し機関の条件の一つとしてとして「研修生は受入機関の合弁企業又は現地法人の常勤職員であり、かつ、その合弁企業、現地法人から派遣されるものであること」とされていますが、後半の「その合弁企業、現地法人から派遣されるものであること」の解釈についてお聞きしたいのです。 当社では、入国までの中国内での全ての手続き(日本大使館でのビザ取得、日本語教育、保証金管理など)を別の中国企業に任せています。またその費用についても当社から直接支払っています。研修生として派遣するのは合弁企業の社員なのですが、手続きの一切を別会社にまかせ、かつ費用もその会社に直接支払っていても「合弁企業から派遣されていること」に該当しているでしょうか。「管理している中国企業から派遣されている」ことにはならないのでしょうか。 ご存知の方がいましたらアドバイスをお願いいたします。

みんなの回答

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.2

「合併企業から派遣されていること」を立証する書類を、合併企業は出さないのですか? もし出さなければ、別会社から御社への研修生送り出しとなりますので、常識的に条件を満たしません。また、合併企業から様々な業務を委託している旨の証明も必要となるかもしれません。 これらの書類を出したとしても、判断は日本の入管になります。この点は#1の方と同意見です。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1

そのような解釈は入管がするのです 部外者の判断が入管と同じだとは限らないので入管で確認されることをお薦めします

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