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研修委託契約書
カテゴリー違いかもしれませんが、よろしくお願いします。 当社には今年から中国からの研修生がきました。 1年間は研修生。2・3年目は実習生(正社員に登録)になります。3年したら中国へ帰ります。研修委託契約書を見ていて気づいたのですが、「契約の有効期限」の欄です。「本契約の有効期間は研修生の日本入国時から研修終了時までとする。」とありました。これは研修生の間のみ適用になるのでしょうか?それとも実習生になった2・3年目も適用するものなのでしょうか? 不明・不足等ありましたら補足しますので皆様よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
>研修終了時までとする。 通常この種の研修契約書では、《研修》について定義されているはずです。 もし、契約書に《研修》と《実習》が別個に定義おれておれば、疑いの余地はありません。 これはあくまで想像の域を出ませんが、《研修》とは研修生としての一年間と実習生としての二年間、すなわち日本に滞在している期間について定めるのが普通です。 何故なら、ここでも研修委託契約と謳って、研修と実習の双方を規定しているからです。 従って、中国からの研修生が帰国するまでの三年間と解釈されます。 私人間契約自由の原則といって《公序良俗》に反しない限り、自由に契約出来ます。
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- katyan1234
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正社員であっても何か勉強しているなら研修生に該当するかも? 要するに途中解雇、退職になれば終了しますよ。と言う意味にもとれますね。研修と言う意味と研修生と言う意味は違いますね。 問題は何をするために来たのか?という大枠を考えないといけない
お礼
お礼が遅くなって申し訳ないです。回答ありがとうございます。 「研修」と「研修生」は意味が違いますね!!勉強・・・。 >問題は何をするために来たのか?という大枠を考えないといけない そのとおりですね!何をするために来たのか・・。それを考えると2・3年目の実習生でも「研修」になりますね!!!!
- zorro
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双方の合意による取り決め事項です。こちらサイドで勝手に解釈することはできません。お互いが確認し合意した解釈に基づくことになります。
お礼
お礼が遅くなって申し訳ないです。 そうですよね・・・。
お礼
回答ありがとうございます。 お礼が遅くなって申し訳ないです。 契約書には「研修」としか書いてなく《研修》と《実習》が別個に定義されているわけではなかったので、この研修契約書は中国人がいる3年間が有効期限になるわけですね。 分かりやすい回答ありがとうございます。