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【職務質問】よく夜に自転車に乗っている人に警察官が
【職務質問】よく夜に自転車に乗っている人に警察官が職務質問していますが、もし持ち主ではなく借り物でもなく盗んだ自転車だったらどうなるんですか? 自転車盗んで乗ってることがバレたらどうなるのか教えてください。 予想 窃盗罪で逮捕。警察署にパトカーで連行されて、事情聴取して初犯だと罰金だけで解放される。初犯でなかったら罰金+1日留置場くらいの罰になるのでしょうか。罰金もなかったりして。どうなんでしょう。
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懲役か罰金かは、裁判所で 決められます。 しかし、実際は、自転車を窃盗しただけで 懲役刑を受ける人は、まずいないです。 犯人が捕まると、警察において 取り調べは、行われますが、 初犯に限り、微罪処分ということで 刑事手続きを、行わないことも あるようです。 しかし、あくまで「初犯に限り」です。 何度も、繰り返しているようなら、 拘束され、一時留置の上、 10万円近い罰金刑を、 課せられる場合も、あります。 ちなみに、微罪処分というのは、 盗んだ自転車の、時価が低いもの、つまり ボロボロの自転車や、安い自転車を、 盗難した場合、初犯であれば 警察署限りで、反省文のみとします、 ということです。 しかし、初犯であっても、 両手指の指紋の採取、顔写真は 撮られます。
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- ih6444
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質問者様は少し勘違いしているところがありますね。 事情聴取するのは警察ですが罰金と言うのは警察が決める事ではありませんよ。 警察に逮捕されて警察署で拘留されて取り調べを受けて検察が起訴して はじめて罰金刑なのかが判断されるんですよ。警察は取り調べをして 検察に犯人を送るまでが仕事ですから、刑を判断するのは裁判所です。 という事はそんなに簡単に出てくることは出来ないし、警察だけの 判断では刑は決まらないという事ですよ。
窃盗等で初犯でも、逮捕されれば7日~14日ぐらい留置され検察送致されます。ただし防犯期間中ならば厳しい措置がされます。軽い罰金刑の場合は留置場にて担当警察官などが大体いくら位だと教えてる事も有り、国選弁護士が教えてくれる事も有ります。参考程度に。
初犯だから罰金で終わるとは限りません・・ 警察は 其処の範囲では無いのです・・ 検察に書類送検をして 検察官が どうするかを決めます・・ 初犯だから等とは考えない事・・
お礼
みなさん回答ありがとうございます