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弟の損害賠償を兄がしなければならないのかどうかについて
はじめまして。友人がたいへん悩んでいるので質問させていただきます。兄弟の縁は法律上切ることはできないのですよね。弟が統合失調症の場合、両親他界後、兄は弟を扶養しなければならないのでしょうか?両親が他界した後、統合失調症の弟がおこした損害について、兄はその損害賠償について支払わなければならないのでしょうか?扶養していなければ損害賠償責任を問われることはないのでしょうか?どなたかご存知の方、教えてください。お願い致します。
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- hazu01_01
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確かに兄弟といっても扶養する義務はありません。まずは、自分の奥さんだったり子供だったりを先に扶養しなければなりません。が、兄弟ですので、金銭に限らず、物とか、知識とか、多少の援助はした方がよろしいかと思います。とはいっても、自分の人生を棒に振るほど弟にかかりっきりになってはいけません。できる範囲でいいです。 あとは公的機関の力を借りればよいです。 損害賠償ですが、弟さんの保証人などになっていなければ問われません。あくまで別人格です。
兄弟でも扶養義務はありません。 もし弟さんが生活保護を受けようとした場合、お兄様に扶養するような連絡が行くことがあるようですが、義務はありません。「自分の家庭で精一杯で、扶養する余裕がありません」といえば、生活保護受給の妨げになることはありません。 扶養することは自由ですが、扶養しているからといって損害賠償責任を負うことはありません。
お礼
ご回答ありがとうございます。まだ統合失調症と診断されたわけではないのですが、見た目はそのような感じです。病院へ行こうとしないので診断してもらうことができないのです。弟はもともとわがままで金使いのあらい性格で何かあれば兄の家族のほうへ飛び火するのではないかと悩んでいたそうです。関係のない家族に迷惑をかけたくないのです。扶養するような連絡がくるのですね。扶養する余裕がもしかしてその時あったとしても、断ることはできるのでしょうか?
補足
ご回答ありがとうございます。まだ統合失調症と診断されたわけではないのですが、見た目はそのような感じです。病院へ行こうとしないので診断してもらうことができないのです。弟はもともとわがままで金使いのあらい性格で何かあれば兄の家族のほうへ飛び火するのではないかと悩んでいたそうです。関係のない家族に迷惑をかけたくないのです。扶養するような連絡がくるのですね。扶養する余裕がもしかしてその時あったとしても、断ることはできるのでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございます。まだ統合失調症と診断されたわけではないのですが、見た目はそのような感じです。病院へ行こうとしないので診断してもらうことができないのです。弟はもともとわがまま金使いのあらい性格で何かあれば兄のほうへ飛び火するのではないかと悩んでいたそうです。保証人になっていなければ支払い義務がないそうで安心したそうです。誠にありがとうございました。