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ひきこもりの兄

ひきこもりの兄について 中学からひきこもり 今まで親のお金で好き放題 遊びまくり 結果、精神病になった 兄27歳について 色々調べた結果、法律上 兄弟間で縁を切る事は 出来ないと知りました。 私は結婚して 子供も2人旦那もいますが ゆくゆく兄の面倒など 見たくありません。 もし、両親が亡くなったら 私には兄を扶養する義務が 法律上あるんですよね? もし、私に扶養能力がない場合 どうなるんでしょうか? 自分達の生活で いっぱいいっぱいで 全く余裕はないし 子供もまだこれからお金が かかります。 分かる方お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • f_kinko
  • ベストアンサー率29% (126/424)
回答No.4

お兄さんの面倒をみる義務は兄弟だからあります。最も、民法では6親等まであるから、あなただけの問題ではないけどね。でも、自分の生活で一杯なら、面倒をみる必要はありません。余程裕福で無ければ関係ありません。今、生活保護を受けてる方は200万人を超えてます。仮に、親、兄弟までとしても、絶対に面倒を見なくてはいけないのなら、そんなにはなりません。 だけど、ご両親が老齢になったらどうしますかね。生活費等の金銭的なことは、ご両親が出すとして、家事なんかはどうするんでしょう。兄さんには、無理そうですよね。ご両親を引き取って面倒をみるにしても、お兄さんと世帯を分離させなくてはならないよね。親としての情みたいのはあるだろうし、年金等で一緒に住んでれば金銭的には面倒は見れるだろうし、家位の財産はあるんでしょう。生活保護を含めて、公の援助は無理そうですね。 ご両親が亡くなるころには、あなたは年金生活になっているか、それに近い歳になっていると思います。その状態で、お兄さんの面倒をみろなんて、国も含めて誰も言えないですよ。でも、ご両親が生きてる間は、親の面倒をみるにしても、間接的にお兄さんの面倒をみるようになりませんかね。そっちの方が問題だと思います。

その他の回答 (3)

  • bara2001
  • ベストアンサー率30% (647/2111)
回答No.3

確かに民法上は直系血族および兄弟姉妹は互いに扶養をする義務があります。 ただし、夫婦同士や未成年の子供に対する扶養義務は「一杯のご飯でも分け合って食べなさい」という、自分と同じ程度のことをしてあげなさいという「生活保持義務」といいます。 一方、兄弟姉妹間の扶養義務は余力がある程度ですれば足りる「生活扶助義務」と言います。 さらに言うと民法のこの条文は、実務上はほとんど強制力をもっていません。 お兄さんが生活保護を申請したりすると、福祉事務所から扶養の意思の有無を問う照会状が届くこともありますが、「余裕がないのでムリ」と書いて返送すればおしまいです。 年収やローンの有無などを聞かれることもありますが、答える義務はありません。 むしろほんの一時でも仏心を出して生活費の援助等をしてしまえば、「なんだ、扶養できるじゃないですか」と言われかねないので、徹底的に縁を切る方向で対応してください。

  • mapironX
  • ベストアンサー率22% (13/59)
回答No.2

僕の家内の弟が同じです。 アル中で、働きもせず、親の年金をあてに暮らしてましたが、両親も亡くなり、兄弟4人の内2人も亡くなり、血を分けた兄弟は僕の家内だけ。 住んでる街は違いますが、当然、市からなんとかならんか、とお願いが。 でも、市の担当者と話しあって、扶養する余裕は無しの判断で、市に了解してもらいました。 今は、市の生活保護で生きながらえているようです。 相談者さんも、その辺を理解していだけるよう話をもっていくのがベストと思いますよ。 とにかく、御自分の家庭を一番に考えましょう。

  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.1

介護施設に入れればよい。

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