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兄と弟(自分)が兄弟であることを証明する書類

兄は他界 弟である自分は結婚し本籍を妻の地元に移しています (名前は変わっていません) 兄弟であることを証明する書類が必要なのですが、 どのような公的書類が役所で受け取れますか? 教えてください。

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  • kuzuhan
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回答No.4

親の戸籍(父親が最適)を取得することで判明すると思います。 場合によっては改正原戸籍の謄本が必要かもしれません。 親の戸籍あるいは除籍謄本に「戸籍から離脱した人」として「子・兄」と「子・弟(あなた)」の記載があります。 もう一つの方法として、あなた自身の戸籍の全部事項証明を取得し、お兄さんの奥さんや子供にお兄さんの除籍謄本あるいはお兄さんの記載がある戸籍謄本を取得してもらいます。 当然ですが、戸籍には「父と母の氏名、続柄」が記載されていますので、兄弟の謄本が揃っても証明は可能と考えられます。 お兄さんの戸籍あるいは除籍謄本を取得するのはあなた自身ではできないので、親の戸籍・除籍謄本を取得する方が良いでしょう。

その他の回答 (3)

  • y-y-y
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回答No.3

> 兄は他界 > 弟である自分は結婚し本籍を妻の地元に移しています 兄の死んだ戸籍、つまり除籍謄本を取り、その兄の戸籍が移動していれば、前の戸籍の所在地と筆頭者名が記載されています。 そうやって生まれたときの、戸籍(多分、戸籍筆頭者は父親)にたどり着きます。 4082424 さんの戸籍も、現在の戸籍に前の戸籍の所在地と筆頭者名が記載されています。 死んだ兄と同じく、戸籍を移動していたら、戸籍に記載の前の所在地と筆頭者名から、生まれた戸籍にたどり着きます。 死んだ兄の戸籍も、4082424 さんの戸籍も、生まれた時の戸籍が同じとなり、この戸籍には死んだ兄と4082424 さんの両方の名前が記載たれていますので、これが兄弟という照明です。 ------------------------- 質問から、「相続の感じ」もしますが、相続する時は、生まれた時の戸籍と、死んだ時の戸籍までの、「年月日が連続」していることが必要であり、また重要です。 その戸籍の連続した年月日から、死亡した年月日と、相続者関係者を確認をするのです。(つまり、婚姻届けの有無、認知した子供、相続者関係者の死亡年月日等の確認です)

  • 783KAITOU
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回答No.2

あなたの父親の戸籍謄本、父親が亡くなっているのなら除籍謄本を取り寄せれば、亡くなったお兄さんとあなたは父親の子どもだと言うことは証明出来ます。同時に兄弟であることも証明出来ます。あなたは父親の戸籍謄本を請求出来ます。

回答No.1

父親の除籍(ご存命なら戸籍)謄本をゲットすればOKじゃないかな。