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条件付の土地賃貸

回答の受信の設定を間違えていたので再度の質問です。 現在土地を貸しております; 期間:18年間 料金:30,000/月 登記:18年後に所有権移転のための所有権移転の仮登記。 質問; 過去10年間は遅延なく支払ってくれましたが、今から3年前から賃貸料の徴収ができなくなり、2度にわたって内容証明郵便をもって請求書を郵送しましたが、一向に支払いをしてくれません。 おそらく将来もこのままで続ずくだろうと思います。 遅延損害金を請求するにしましても、条件として支払いの不履行については契約には書かれていなかったので、困っています。 当然満額の支払いが無ければ所有権の移転登記には応じないつもりですが、自分から解約の申し込みをすれば不利でしょうか?

みんなの回答

  • rokosuke
  • ベストアンサー率66% (196/296)
回答No.1

ロコスケです。 賃貸料の滞納による契約解除と土地の明け渡しを請求の趣旨とする 民事訴訟が可能です。 詳しくは弁護士と相談して下さい。

noname#70707
質問者

お礼

有難うございました。

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