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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:土地の賃貸と所有権移転請求権仮登記)

土地の賃貸と所有権移転請求権仮登記

このQ&Aのポイント
  • 家賃滞納による土地所有権の本登記の義務について教えてください。
  • 所有者に対する債権譲渡の同意が取れたにもかかわらず、借主からの家賃支払いが拒否されました。どうすれば良いですか?
  • 土地の賃貸契約から生じる法的な問題についてアドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hachi2191
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回答No.1

仮登記をしているからといって,当然に本登記の義務があることにはなりません。 相手方に移転の仮登記をしたり,相手方が本登記を請求しているのには,登記原因(売買など)があるはずです。 この売買などの原因が有効に成立しているならば,本登記の義務があるということになるかもしれません。 このあたりは,事案の詳細によりますので,何ともいえません。 債権譲渡の通知は,譲渡人(A)から行わなければ効果を生じません(譲受人が債権者であることを債務者に対抗できません)。 本件では,債権譲渡に同意したことを伝えたのがこの譲渡人からの通知にあたる可能性はありますが,後に訴訟等で債権譲渡の通知をしたことを立証するために,再度,譲渡人(A)から債権譲渡したことを内容証明郵便で通知しておくべきだと思います。 一度弁護士に相談するべき事案だと思いますよ。

noname#70707
質問者

お礼

ありがとうございます。 ”譲渡人(A)から私へ債権譲渡した”旨の内容証明郵便を借主(B)へ送付した証拠は私が確認しております。 この場合は確定日付など他にすべき事がありますでしょうか。

その他の回答 (1)

  • hachi2191
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回答No.2

もう少し丁寧に記載するべきでしたね。 >”譲渡人(A)から私へ債権譲渡した”旨の内容証明郵便を借主(B)へ送付した証拠は私が確認しております この作成名義人(内容証明の送り主)は譲渡人(A)ですか?それとも譲受人の質問者さんですか? つまり,「私は譲受人だけど,○月○日に,あなたへの○○の債権を譲渡人(A)から譲り受けたので通知します」ではダメで,「私は譲渡人だけど,○月○日に,あなたへの○○の債権を譲受人(質問者)に譲り渡したので通知します」という通知を送る必要があるということです。 譲受人からの通知では,譲渡を受けていないのに,勝手に譲渡を受けたことにして通知をしているかもしれないので,譲渡人からの通知だけに対抗要件を認めているのです。 内容証明で送っているなら,送付の日付が郵便局の印がついて記録されますので,確定日付をとる必要はありません。

noname#70707
質問者

お礼

ありがとうございました。 おっしゃる通りです;所有者(A)から(B)へは”譲渡理由、譲渡する契約の特定について譲渡したことを具体的に書き留め、0月0日付けで譲渡した”とのないようで送付したことを確認済みです。

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