- ベストアンサー
有給について
はじめまして。カテゴリー違いならすみません。 新しい会社に勤めて半年。有給休暇の取得権利が出来ました。 が、先輩の話ですと、 「有給は休めるけど賞与からその分、差し引かれるよ」と言われました。 年間休日は年末年始合わせて91日です。 労働時間は9時から19時まで。 タイムカードは無し。 休憩時間は接客業のため曖昧(就業規則には2時間と書いてあります。) 有給を賞与から差し引くって事は問題ないのでしょうか? わかる方ご返答下さい。宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>有給を賞与から差し引くって事は問題ないのでしょうか? 労働基準法第136条においても 「使用者は、第39条(年次有給休暇)第1項から第3項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。」と規定されています。 明らかに、労働基準法違反です。但し、確か罰則がありませんので、不利益取扱いによる損害賠償を裁判で争わなければならないのが面倒ですね。
その他の回答 (5)
- Eklundh
- ベストアンサー率18% (9/48)
まぁ法律で規制してても、 現実的には、賞与は上司の査定のさじ加減でどうにでもなっちゃうから、 表向き違う名目で査定引かれるような事される可能性はありそうですねぇ。 違う名目で且つ筋が通ってないとしても、それを証明するのは現実的には難しいでしょうし。 会社や上司も、極端に減らすようなバカなリスクは取らないでしょうし。 ただ有給取った全員の賞与が例外無く、有給の日数と比例した額差し引かれていたりすれば、それは証明になるかもしれませんね。
- simotukare
- ベストアンサー率21% (26/120)
労働サポートセンターにご相談されることをお勧めします。↓
- 参考URL:
- http://www.roudou.org/
- hamutaro25
- ベストアンサー率15% (248/1631)
問題ありすぎです それのやり方だと偽装有給休暇みたいなものです
- T0MT0M
- ベストアンサー率14% (73/504)
有給消化を理由に、他の労働者と、待遇面等で差別してはいけないと法律に明記されています。 従って、賞与を引かれる場合は、本音はともかく建前では、貢献度が低いとか、業務成績が・・とか、他の理由で評価を下げるはずです。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
有給休暇の取得は法律で決められた労働者の権利です。賞与から差し引くことは不利益扱いとなり許されません。
お礼
そうそうの返事ありがとうございます。やはりおかしいのですね。経理課の人間に聞いたので確かな情報なのですが・・・