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亡くなった父の名義変更について。

亡くなった父と母の共有の不動産(マンション)ですが 今回、売ることになりました。 はじめは、父名義分を一人っ子である私に変更する予定でしたが 母いわく「扶養控除の関係とかなんとかですべて母名義に変更した方がいいみたい。」と 言っています。 親子なのでそれはどちらでも構わないのですが 娘に移すよりも母にした方がいいというメリットの内容を教えていただけませんか?

みんなの回答

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.3

あなたは所得税でご主人の配偶者控除を受けていますか。それともお母さんの扶養親族になっていますか。 そのマンションを相続し売買するとあなたの所得になり、ご主人の配偶者控除やお母さんの扶養控除が受けられなくなります。 お母さんが心配しているのはこれじゃないかな。 他の相続財産の状況にもよりますが、お父さんからの相続財産のうちマンションはお母さん名義で売り、その他現金、預金などは直接あなたが相続したうえで、お母さんが現金化したマンションの代金のうち2500万円は相続時精算課税制度を利用しお母さんからあなたへ贈与するとうまく節税できないかな(^^ゞ 自信はないです^_^; ただの思いつき・・・。

noname#38578
noname#38578
回答No.2

私は、一昨年父が亡くなり相続、その後、売却いたしました。 マンションで父と私の共有名義でした。 質問にあるマンションのみを所有不動産として、下記の回答を 参考にして下さい。 まず、売却が決まってるようですが、お母様と、(亡くなられた) お父様の共有名義の持ち分はどうなのでしょうか? 相続手続きがまず最初だと思うのですが、お父様の持ち分 を(仮に)五分の三、お母様の持ち分を五分の二だとしますと マンションの土地(世帯数が多いほど安い)と家屋(築年数など により左右される)の評価価格を出してもらいます。 お父様の持ち分のみの評価額が相続すべき課税対象物件です。 お母様が仰っているのは(多分)配偶者控除(配偶者特別控除) のことだと考えます。 配偶者(つまり亡くなられたお父様の妻のお母様)に相続の二分の一、 残り二分の一は実子数なので、そう仰っているのではないでしょうか?。でも一人っ子とありますので法定相続人は、お母様とあなた ですね。 売却を依頼される不動産屋に言えばすべての工程を代行してくれます。 司法書士の紹介、法務局へ出向くなど費用は、かかりますが。 ここまで済んでから売却となります。 万一、売却できなくても評価証明取得、名義変更、登記などなど費用はかかります。 土地建物、家屋の評価と不動産屋の売却査定額は、差がありますので ご安心下さい。 評価は安く、査定は高いからといって不動産屋の言い値にはすぐには、従わず、納得いくまで交渉しても良いと思います。 さすがに何年も買い手が無いと叩かれますが。 母ひとりの名義にするか、娘と母の共有にするかは、 (私個人の考えでは)娘さんひとりにしたほうが良いと思います。 但し、他の財産(預、貯金、株など)を加えて、相続課税範囲を超えるような高級マンションなどでしたら話は別です。 依って、母ひとり名義にするメリットは、1億2千万円超の場合だけだと思います。お母様が(万一)亡くなられたときに娘さんひとりが 法定相続人になりますが「扶養者控除」は該当しませんから。 質問の内容上、あえて使った文面が多々ありますが ご容赦下さい。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

扶養控除のというのがよくわかりませんけど、 そのマンションは現在母が居住しているのでしょうか? もし過去に父も居住していたのであればそれはいつのことでしょうか。 あとご質問者はいま誰かの税法上の扶養に入っているのでしょうか? これら状況がわからないのでちょっと正確なお答えは出来ませんが。。。。 簡単に言うとマンションを売却すると譲渡所得が発生します。 でこの課税を避ける方法としては、居住用マンションであれば特例があり所得3000万まで税金がかかりません。ただし所有者が居住している/あるいは居住なくなってから3年いないです。 相続の場合には相続してから3年以内であればこの適用があるはずです。 あと譲渡所得が発生する以上はその所得が38万以上であれば税金の扶養親族とか控除対象配偶者にはなれません。これは上記特例を受けられたとしてもだめです。特例適用前の所得で判断します。

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