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共有名義のマンションの手続きについて
いつもお世話になっております。 母との共有名義のマンションがあるのですが、一昨年母が亡くなりました。父は既に他界しております。このマンションについてですが、主人との共有名義にしたいと考えているのですが、手続きはどのようしたらよいでしょうか? 最終的には司法書士の方にお願いしようとは思っておりますが、費用節約のためにある程度は自分で書類などそろえておきたいと思い質問させていただきました。 以前、父が亡くなった時は、遺産分割協議書の作成や父の出生から死亡までの戸籍の取り寄せなどした経験があります。ちなみにわたしは一人っ子です。 お手数おかけしますが、ご回答よろしくお願いいたします。
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質問の内容は、相続登記とご主人への贈与登記の二つになります。 相続登記は、相続人があなた一人のようですので、前にやったのと同じように戸籍と除籍を集めて、申請することになります。その他お母様の除票、あなたの戸籍抄本と住民票が必要です。 ここまでそろえれば、所轄の法務局の相談コーナーに行けば、ご自分で登記申請できます。 次にご主人との共有にしたいとのことですが、これは贈与による所有権一部移転となります。 何故共有にしたのか。節税対策なら、建物のみでも効果はあります。 ただなとなくということであれば、あえて贈与税を支払ってまでやる必要性があるのでしょうか。 先に建物のみの贈与と書きました。 これは贈与税が高いからです。 固定資産税の評価証明書の金額が贈与の金額ににります。 この金額で、贈与する持ち分に対する税金を計算してみてください。 贈与税があなたの許容範囲なら登記申請出来ます。 建物のみの贈与ですので、税務署に借地権の地位の変更の無い届け出をして、その申請書に受け付け印をもらっておけば、対税務署対策として有効です。
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- 86tarou
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相続者はあなたですので、先ずはあなたの100%所有になります(相続)。 これを一部旦那さんの名義にしたいなら、旦那さんが贈与税を納めて持ち分登記をすることになります(贈与)。ただ、贈与税を払ってまで持ち分登記する理由があるか大いに疑問です。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm 不動産の名義変更は基本的に売買、相続、贈与の三つとなります。権利関係がややこしくなければ、特に司法書士に頼むこともないでしょう(手数料で一件当り数千円)。法務局には相談窓口がありますので、そこで一度話をしてみてください。必要書類等も教えてくれますし、それでも難しいと思えばその段階で司法書士に依頼すれば良いでしょう。
お礼
ご回答いただきまして、ありがとうございます。 主人の仕事上、節税対策のひとつとして主人へ贈与あるいは売買をかんがえております。まだまだ、勉強不足なのでいろいろ調べているところですがとても難しいです。 ひとつひとつじっくり調べながらこなしていこうと思います。
お礼
お答えいただきましてありがとうございます。 節税対策のために、まずはわたし自身の相続手続きをした後、どうしたものかと・・・・考えているところですが、とても難しいです。 まだまだ知らないことが多いので、今後も探りつつ皆様に助言をいただければと思っております。よろしくお願いいたします。