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反則金を払わないとどうなるか知っていますか?
こんにちは。 スクーターで、走っていましたら、一時不停止で捕まりました。 ほとんどの人が徐行だったので、その流れで行ってしまったら 私だけ停められてしまいました。 反則金をずっと払わなかったら、逮捕されるのでしょうか? どなたか知っている方がいたら教えてください。 よろしくお願い致します。
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反則キップに書かれている指定された日時に交通センターなどに出頭すれば申し開きの機会があります。判事が貴方の言い分を受け入れて許してくれれば無罪放免ですが、許してくれない場合は罰金刑が確定しますので即時に払うことになりますが、払えない場合は一日当たり3千円程度の計算で収監されます。 出頭しない場合は自宅宛てに内容証明郵便で赤キップが送られてきて、指定された日までに払わない場合は警察が逮捕状を取って自宅や勤務先にお迎えが来る場合があります。
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ばっくれは良くないですよ。 運が悪かったと思って払っちゃいなさい。 延滞金も増えるみたいですよ。
- precog
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「知っている方」って、知らないで乗っちゃいけないと思いますが。 検索するといくらでも出てきますが、警察のサイトが一番信頼出来るでしょう。どうぞ。
- 326june2
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可能性は有ります。 悪質な者にたいしては厳しく行っているようです。 出頭命令が来たら無視しないことです。 他人が何であろうと貴方は違反をしたわけですから、言い逃れは出来ません。 気に入らなければ法廷の場に持ち込まれるでしょう。 この場合は勝ち目は無いと思います。 出頭命令が来る前に払ったほうが良いと思います。
- yui_o
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http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BD%B0%E9%87%91 上記アドレスの道路交通法違反による罰金より転載 道路交通法違反による罰金 一般の市民が罰金刑を科される最も多い例は、道路交通法違反による罰金であろう。 戦後、自動車台数の急増に伴い、道路交通法の違反者も急増し、迅速な事件処理に支障を来した。これに対処するため、1968年(昭和43年)に交通反則通告制度(交通反則金制度)を創設して、従来の交通事件即決裁判手続(交通事件即決裁判手続法)に替えるものとした。 交通反則通告制度は、道路交通法違反の罪のうち比較的軽微な形式犯を行った者に対し、警視総監または道府県警本部長が、行政処分として反則金を納付させ、反則金を納付した者については刑事訴追を免ずる制度である。実質的には、違反者に対し、簡略な行政上の手続きにより、罰金と同様の財産刑ないし金銭的制裁を与えるものと言える。 交通反則通告制度の対象となるのは、スピード違反、駐車違反、信号無視などの比較的軽微な違反行為である。これらの違反行為を警察官に認知されると、俗に「青切符」と呼ばれる書面により、反則金納付の手続きなどが通知される。反則金を納付しない場合には、通常の刑事事件として刑事処分の対象となる。 過度のスピード違反(速度違反であれば一般道で時速30km、高速道で時速40km以上のオーバー)や、無免許、酒気帯びを伴う場合、または交通事故を引き起こすなど、比較的重大な違反行為の場合には、俗に「赤切符」と呼ばれる書面により、検察庁(区検察庁)への任意出頭などが通知される。この場合には反則金納付による刑事訴追免除が認められず、通常の刑事事件として、刑事処分の対象となる。検察庁へ出頭すると、簡易裁判所での略式手続により、略式命令で罰金が科される。略式手続による処理に異議を申し立てると、通常の刑事訴訟手続に移行する。 なお、罰金の目安は「違反速度×2000円(上限10万円)」と言われている。違反者が少年の場合は罰金が科されることはない。代わりに家庭裁判所に保護者同伴で行くことになり、「保護観察」などの保護処分を受ける。 前科+刑事罰が付いてもいいのならそのまま放置していていいと思うよ?
最終的にはその可能性もないワケではない。 >私だけ停められてしまいました。 こういう考え方は捨てて、とっとと支払うほうが賢明だよ。
補足
ないわけではないって・・・・あるってことですかね?上から目線で言っていただきありがとうございます。
お礼
ためになりました。ありがとうございます。