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一時停止違反しました。停止線が消えていました。

 先日、T字路で一時停止に気付きました。正確に停止線で止まろうと思い、徐行し線を探しながら通ったのですが、停止線が見つからず、停止せず通り過ぎてしまいました。その後パトカーが追ってきて捕まり、青切符を切られました。面倒だったので反則金を払いました。  ところが後日、再びそのT字路を通った時に、停止線がやっぱり消えていることに気付き、頭に来たので、違反を取り消してもらいたくなりました。  停止線が消えていたから止まれなかった、と言う理由で、違反が取り消してもらうことは可能でしょうか?

みんなの回答

noname#252929
noname#252929
回答No.10

>停止線が消えていたから止まれなかった、と言う理由で、違反が取り消してもらうことは可能でしょうか? 無理です。 一時停止とは、どういう事なのかもう一度免許を取った時の資料などで読み返されてください。 一時停止とは、一時停止をしなさい。と言う強制力があります。 停止線は、あくまで停止する場合の位置のみで、一時停止でない所にも停止線は設置されています。 ですので、一時停止標識がある場合、その標識付近、交差点であれば交差点内に入る前(交差点内とは、交差道路の歩道の延長部分も含みます)に一時停止する必要があります。 停止線がないから一時停止標識があるのに停止しなかった。は通用しないのです。

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回答No.9

標識があったのなら駄目ですよ。ちゃんと止まらないと。 停止線が見えないのなら交差点の直前です。 停止位置に関しては教習所の学科でも習ったと思います。 今後失敗しない為の授業料と思いましょう。 それに、一時停止しなさい、となっているということは基本的に、 そうした方が良い、安全だ、ということです。 今回はなかったのでしょうが、 停止せずに人なり物なりに接触しなかっただけ良かったのでは。

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  • Sasakik
  • ベストアンサー率34% (1710/4912)
回答No.8

免許を持っていれば常識レベルのハズだが・・・根拠を提示しておきましょう。 道路交通法 (指定場所における一時停止) 第43条 車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第36条第2項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。 (罰則 第119条第1項第2号、同条第2項) 法律では       道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前 と、停止線が無い場合には、交差点の直前で停止するよう規定している。 文句の付けようのない、一時停止違反。

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  • arxtest
  • ベストアンサー率55% (1065/1905)
回答No.7

消えていたから・見えなかったでは無理です。標識は見えていたと言う事ですよね。 そんなことしたら雪道(圧雪路面)では何も見えないですよ。 停止線が無い場合は交差点のすぐ手前で止まるのが正しいです。

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.6

違反告知書に、相談者さんは署名捺印をしていますし、反則金を納付していますから既に手続きは終了しています。 >停止線が消えていたから止まれなかった、と言う理由で、違反が取り消してもらうことは可能でしょうか? これは、違反ではないと覆すことには至りません。 停止線だけでは、一旦停止の効力がなく「標識」もあるはずですから、交差点の手前で停止していれば違反にはなりませんでした。 この理由では、信号はあるが停止線が消滅していて、止まる位置が判らなくて交差点に侵入したが信号無視にはならないのでは?と同じことになります。

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  • com582005
  • ベストアンサー率40% (65/160)
回答No.5

 違反の取り消しは出来ません。 自動車練習所の学科で道路交通法を学びましたね。そこでは、T字路では一時停止をする事が明記されています。停止線があっても、無くても、見えなくても一時停止は義務付けられているのです。  私も時々一時停止を忘れる事がありますが、これは完全に交通違反なのです。反則金は貴方の道路交通法の受講料として諦めましょう。(本当はもっと悪い、飲酒運転、暴走行為、等を取り調べれば良いのに,,,,,,ネッ。)

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  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.4

青切符を着られたときに、なぜ違反なのかの説明を受けたはずです。 それを了解して青切符を受け取り、反則金を支払っています。 その時に、ラインが消えていたことを主張すればセーフだったでしょう。 周りに一時停止の標識がなかったとすれば。 しかし、了解しちゃってますから、これを覆すのは大変です。 警察に行ってもムリでしょう。 訴訟しかないのでは。

OKOKboy
質問者

補足

一応、異議申し立てはすぐであれば出来るらしいのですが、問題は勝てるかどうかなのです。

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回答No.3

「停止線と標識標示(や道路標識)が両方ともなかったのに」ということであったなら そもそも「~~を違反した」の「~~」が無いことになるので、 違反にも当然ならなくなりますが、 「一時停止に気付いた」ということは 「ここは一時停止してくれよ」ということが分かる物があったのでは。 そうすると取り消しはできないでしょう。 が、標識がなくて「止まれ」のペイントがあったとしても、 「止まれ」のペイントには一時停止の効力はありません。 どちらがありましたか? 標識と、ペイント

OKOKboy
質問者

補足

赤い標識の看板はありました。白い停止線は消えていました。

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  • morito_55
  • ベストアンサー率30% (755/2505)
回答No.2

一時停止の標識があった場合、停止線があれば停止線で停止しますが、停止線がない場合は、交差点の手前(道路が交わる手前)で停止し、安全を確認しながら交差点内に進入します。 交差点手前で停止していれば、線が見えなかったで反論ができると思いますが、完全に停止しないで交差点内に入ってしまえば、一時停止違反になります。 安全を確認しながら徐行で交差点内に入っても、完全に停止しなければ違反です。

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  • 9056-9046
  • ベストアンサー率31% (236/759)
回答No.1

一時停止の効力は標識と停止線の設置があって 法が成立するのだったと思います。 もし、停止線しか無いようであればそれは 一時停止の効力は無効です。 しかし、そこに標識が立っていても停止線が無いようで あれば矛盾しているでしょうね。 しかし取り消しをするには異議申し立てし 問題を大きくして時間等相当面倒に なるものだと思います。 また標識が立っていればそこは一時停止 である交差点だということの意思表示がされて いるのでもしかしたらそれらのことを 指摘されてしまうかもしれませんね。 たまに標識が無く停止線があって 止まれと路面に書いてある場所を見ますが あれはまったく効力が無いとの事です。 となると標識の設置があれば 停止線が無くても効力があるのかもしれませんね・・・

OKOKboy
質問者

補足

今週中に異議申し立てをすれば、反則金は帰ってくるらしいのですが、問題は勝てるかどうかなのです。

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