- 締切済み
反則点数の計算方法を教えてください
いろいろなサイトを回ってみたのですが点数計算方法が 見つかりませんでした。知ってる方教えてください! 点数6点(※1-3の違反)で免許停止通知書(30日)が 4月中旬に来ましたが、講習を忘れてしまいました。 そこに先日免許センターから電話があり 「違反者講習を置けていないから4月中旬の 免許停止通知書以降の点数が累算(※1-4を加算)された 60日の免許停止通知書を送ります」といわれました 自分は累積で7点(※1-4の違反)だから30日の 免許停止通知(※1-4で7点の通知)が来るものだと思っていたのですが違反者講習を受けていないと罰則みたいな 懲罰的な反則点数計算方法が有るのでしょうか? ちなみにまだ警察署に行って免許提出してないので 免許停止処分が始まっていません! ※反則一覧 (1回目)2点違反(H16.5) (2回目)2点違反(H16.10) (3回目)2点違反(H16.2) (4回目)1点違反(H16.3) ちなみに平成15年度は反則ありません! 以上お願いします
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- dray_wind
- ベストアンサー率100% (4/4)
免停の講習を忘れている、ということは、「本人に安全意識が欠如している」のですから、文句言う方がおかしいですね。 車運転を続けたいなら、最悪、免停になったとして、それを最小限に食い止めるために、意識を最大限に使って、講習を最優先しなければなりません。 その最優先事項を忘れているようでは、社会性に欠けている、といわれても仕方ないでしょう。
- rentahero
- ベストアンサー率53% (182/342)
宮崎県警 違反者講習のページ http://www.pref.miyazaki.lg.jp/police/license/lecture.htm#E 上記ページの 6その他の(3)に 「受講しない人が、講習の理由となった違反以外に更に違反があったときは、その処分の基本期間に30日が加算されます。」 とありますので、30日+30日ということなのでしょう。
お礼
知りたい事は解りました ありがとうございます
お礼
>本人に安全意識が欠如している と自分でも思います やっちゃったとと言う感じです 気長に免停明け待ちます。