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保証人

現在 定期貸家契約物件に住んでいます。 もうすぐ 契約更新の時期がきます。 保証人は主人のお兄さんになってもらっているのですが 兄嫁と主人の母との関係が悪くなり そのトバッチリなのか 兄嫁が私達の保証人はしたくないと、言いだしました。 保証人を代えても大丈夫なんでしょうか? 保証人になる人の条件というものがあるのでしょうか? 私の父親(57歳)OR母親(57歳)でも可能なのでしょうか?(定年近いので・・・)

質問者が選んだベストアンサー

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  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.3

大家してます >定期貸家契約物件 定期借家物件には更新は有りません http://www.nacs.or.jp/know_19.html 契約期間が終了すれば契約はお終いです 再契約は大家との話し合いでしょう >保証人を代えても大丈夫なんでしょうか? 大家の了解無くして保証人にはなれません >保証人になる人の条件というものがあるのでしょうか? ・有る程度以上の安定した収入が有る ・人柄や勤務先がしっかりしている 保証人として認めるかどうかは大家次第です ただ、定期借家契約はまだまだ一般的では有りません 契約期間が2年間とか書かれていても普通の賃貸契約ですよ

その他の回答 (5)

  • sk3966
  • ベストアンサー率39% (20/51)
回答No.6

まず、質問者さんが契約している定期借家契約の再契約は 今回が初めてですか? 定期借家契約では保証人の効力は定められた期間内のみ有効と 考えられていますので 再契約をしない限り保証人の資格は終了します。 定期借家は従来の借家契約と違いますので、家賃さえ支払えば 再契約しなくても居住し続けられるものではありません。 自動更新や法定更新には原則としてなりません。 但し、定期借家契約でも貸主・借主が合意すれば従前の借家契約を 締結する事はできます。 あとは、定期借家契約の手続きに不備があれば従前の借家契約と みなされます。 保証人の変更は勝手にできません。 保証人はできるだけ親族が良いですが貸主から注文(保証人代行 会社と併用する)があるかもしれません。 まずは貸主に相談して下さい。 認められなければ契約は終了となり質問者さんは契約終了と同時に 退去しなければなりません。

  • 1katyan
  • ベストアンサー率18% (147/800)
回答No.5

契約時期によって異なるみたい 平成12年3月1日前に結ばれた契約の効力) Q1 平成12年3月1日前に結ばれた借家契約は、今回の法律によって何か影響を受けるのですか。 A 何も影響を受けません。従来の借家契約として更新されることになります。 http://www.pref.ishikawa.jp/kenju/shisaku/teishaku/q_and_a.htm 詳しくは住んでいる区役所 や宅建協会で確認してね 家主さんが保証人として認めた場合はいいですが、 何かあったとき保証人として支払能力等あれば問題ないと思いますが

参考URL:
http://www.pat.hi-ho.ne.jp/ochiyasu/fp/fp-teikis.htm
noname#65504
noname#65504
回答No.4

先の回答にあるように原則として定期借家契約の場合は更新ができません。 通常の期間付きの賃貸契約の場合、一度保証人になると大家が変更を認めない限り、借地借家法などの影響により賃貸契約の更新と一緒に保証人契約も強制的に自動更新されてしまいます。裁判でもしなければ保証人を勝手におりることはできません(ちなみに保証人契約自体は保証人と大家さんの間の契約ですので、保証人契約を解除するには契約相手(大家)の同意が必要です)。 保証人を代えるのでしたら、代わる人を探してきて大家に許可をもらう必要がありますので、変更可能かどうかは大家さん次第です。 大家さんが変更を認めない場合は、保証人の意志にかかわらず、そのまま変更なしで保証人契約は継続すると思われます。

  • mu128
  • ベストアンサー率60% (336/552)
回答No.2

すぐに大家さんか不動産業者に連絡をして、お父さんかお母さんに変更できるかを確認された方がいいと思います。 連帯保証人の条件は、大家さんや管理会社によって違ってきます。収入や年齢・持ち家かどうかなど問題がなければ大丈夫でしょうが、条件が満たされない場合は、再契約(定期借家契約ですと「更新」とは言いません)できない可能性があります。 再契約できないと、原則として退去しなければなりません。早めに相談をしておいた方が良いでしょう。 今までに滞納とかがなければ、信頼関係もありますので、大丈夫かもしれません。

回答No.1

銀行の借り入れと違って、借家の保証人は独立して生計を営む人だったら、誰でもかまいません。家賃の滞納や退去時の補修等の負担の担保として保証人を依頼しています。

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