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賃貸の保証人を書くときに

先日、賃貸契約の更新をしました。 その際に、契約書を見せて、 「内容の変更はございませんか?」と聞かれて 「はい、ありません」と答えました。 そして、その旧契約書を丸写しで新契約書をかきました。 たしかに、現時点では変更はありません。 ですが、保証人である父が、契約期間中に定年退職してしまいます。 そこで、質問なのですが、 「退職する」ということが確実で、分かっているのも関わらず、 そのままにしたというのは、 「ウソを書いた」ということになってしまうのでしょうか? また、そうだとすれば、どうやって書けば正しいのでしょうか? (2枚書くとか?) 退職してしまうと、保証人として認められない可能性もあるのですが、 どうすれば良いですか? 以上、詳しい方、教えてください.

みんなの回答

noname#24736
noname#24736
回答No.5

契約書の保証人についてそはもその時点での状況で書けば問題ありません。 将来発生することは別問題です。 退職の予定が、再雇用などで伸びる場合も有るのですから。 もし、契約書の条項で、保証人の職業が変更したり、退職した場合に連絡する義務があるのでしたら、退職した時点で連絡をして、保証人の変更が必要かどうか凝議すればよいでしょう。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.4

 No1です。契約書の保証人の条件が規定されている場合には、その条件に適合する保証人を選ばなければなりませんし、契約期間中に保証人の条件に適合しなくなった場合には、別の保証人を選ぶことを規定している場合には、その条件に従わなければなりません。  が、一般的にはそこまで証人を限定した賃貸契約書はないでしょうし、そこまで規定するのであれば、保証人の所得証明書と印鑑証明書まで添付することになるでしょう。それでなければ、契約者の債務を引き受けて支払いをするだけの所得があるかどうかを、確認できません。  あくまでも賃貸契約書の保証人としての要件が、どのように限定しているかどうかによって、保証人を選任することになります。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.3

 契約書の文面に保証人の職業に変化が生じた場合の通知義務があるのですか。なければ、こちらから、わざわざ通知する必要はありません。また、実際問題としても賃料の延滞もないのに、保証人の職業が違っていることがわかっても、解約させられることはありません。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>保証人である父が、契約期間中に定年退職してしまいます。 >「ウソを書いた」ということになってしまうのでしょうか? 退職しようとすまいと全く関係ありません。ウソではありません。

tomikou0000
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >退職しようとすまいと全く関係ありません。ウソではありません。 では、今はまだ良いですが、退職した後はどうなるのでしょうか。 書いてある内容と、実際が異なっていてもウソではないのですか?

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 保証人の要件は、契約当事者が支払い等の契約を履行しなかった場合に、当事者に変わって債務を負担することが出来れば良いことになります。  従って、就職していることや退職していることが、保証人の条件にはなりませんので、ご心配の必要はありません。ただし、賃貸契約の条件として、保証人は職に就いている人との条件が提示されている場合には、その条件に適合した保証人を選ぶ必要はあります。

tomikou0000
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 >就職していることや退職していることが、保証人の条件にはなりませんので、 では、別の条件で、 契約期間内にその条件が満たされない状態になることが事前に分かっている場合、 保証人として書くことは許されるのでしょうか。 (具体例が分かりませんが) 極端な例で「書いた翌日」条件が満たせないなんて場合は、どうなんでしょう。 それでは、保証人とは呼べない気がするのですが…。