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賃貸の保証人解除について教えてください。
友人(女性)が困っています。 友人とその彼氏が、とある物件を借りたときに、2人がいずれ結婚することを条件に(ほかの部屋の人たちも既婚して子供がいるか婚約している感じです)物件に住めるということでした。 当時はその物件が良くて新築だった為か、そのつもりだったのか定かではないですが、了承して。 その契約には2人の父親の保証人が必要だったようです。 で、現在、2人は別れてしまい、もちろん同棲はしていません。 荷物もすべて運び出しました。 あとは友人の父親の保証人の解除をするだけなんですが、元彼のほうが、その物件に住み続けると言い張って駄々をこねています。 どうすれば、契約を解除できますか? その物件がいずれ結婚を前提とした人たちでしか契約できないのであれば、元彼はでていくしかないのですか? 私も一人暮らしをしていますが、保証人は2人必要でしたから、元彼の父親の保証人ともう一人は元彼側で探してもらうしかないのでしょうか? それともその物件はいったん契約解除をして、新たにその彼に契約できたらさせるとかでしょうか? 私もいろいろ考えましたが専門のかたに知識をいただけたらと思い質問させていただきました。 どうぞよろしくお願いします。
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- siro23
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保障会社を入れましょう。 全保連がやさしいですよ。 保証人は父親1人でいけますし、初回のみの支払いだけなので安くおさまりますよ。
大家しています。 同棲ではよくあるトラブルでその為に大家側はお二人それぞれの肉親の『保証人』を取っているわけです。質問者様お書きの『その契約には2人の父親の保証人が必要だった』がそれに当たります。 基本的に大家が契約途中で『保証人』が降りたり、別の『保証人』に変えるのを了承することはありません。それでは『保証人』の意味がなくなります。 質問者様のご心配の『友人』さんの肉親の『保証人』ですが、実際退去時になると「それは彼女の付けた傷だから彼女の方に請求しろ。」なんて言い出す輩は多いのです。その為にも大家は絶対にすでに引越されている『友人』さんの肉親の『保証人』も外すことなど出来ません。 今回の場合、もし滞納等が起こったり、失火等で賠償責任が生じた場合、大家側は一次的には契約者、そして次に『彼氏』さんの方の肉親に『保証人』に請求することになるでしょうが、もし『友人』さんの肉親の方の方が経済力があると推測すればその方に請求することも可能です。賃貸物件の『保証人』とはそういうものなのです。 お気の毒ですが、キッパリと手をお切りになるには居住者が退去して部屋を明渡し、契約を解除するしかありません。それが無理なら滞納事故や失火等の賠償責任が生じないことを祈るのみでしょう。
- 86tarou
- ベストアンサー率40% (5093/12700)
基本的に、保証人を外れるには代わりの保証人を用意するしかありません。これは元彼が用意することはしないでしょうから、彼女側で用意しないのでああれば元彼に頼むしかありません。そうか、次の契約更新まで待つかです。 その賃貸住宅は単身不可の物件とみましたが如何でしょう?もしそうなら、大家にそのことを言って契約解除に持って行くくらいしか思いつきませ(契約書の記載次第)ん。ただ、大家も空きになるのが嫌ならそのまま住まわせる可能性もあるので、このことをちらつかせ、元彼側で保証人を用意させる方が良いかもしれません。 何れにしても大家が決めることですので、この条件でどうするかは大家次第というしかありません。