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保証人を立てるのに保証金を支払うの?
保証人の事でお尋ねします。 現在、賃貸マンションに住んでいて、今回更新の時期を迎えています。 最初に契約した際に、保証人(親・現役会社員)を立てて、保証会社にも保証金を言われるがまま お支払しました。 今回、更新するにあたり書類をよく確認して気付いたのですが…親を保証人として立てるのに(印鑑証明と住民票も提出依頼があり)、保障会社への保証金の支払いも記載されてます。 ダブルで保障を依頼されるのは有り得るのでしょうか? 私は二年間、家賃滞納もしていませんし、トラブルも起こしてはいません。 実際、不動産屋に確認してみると『殆どの物件が保証人と保障会社二つで』とおっしゃっていましたが、何人かに確認した所、二重に保障を依頼される事はないと聞いてます。 きちっとした形で保証人を立てているのに、それでも保障会社への支払を 迫る理由は何でしょうか? ちなみに私は日本人で正社員として働いてます。
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元業者(仲介)営業です(現在は管理業です) 結論から言うと「元の契約が保証会社利用なら更新もそのまま」です。 民法上、一旦交わした有効な契約は「双方の合意」が無い限り内容の一方的な変更はできません。 なので、いくら貴方が「保証会社は嫌だ」と言っても、それを大家さんが認めなければ契約内容の変更はできないのです。 実際、私が担当しているオーナー様(約30名程)の殆どが「保証会社利用」か「保証会社+連帯保証人」を条件として貸し出しています。 理由は#1さんの回答どおり。一部の「悪辣な賃借人」の為に大家さんはこのような方法でしか、自分の身を守る事ができないのです。 過去にこのサイトで「自称」賃借人の味方の回答者から「そんなの大家の怠惰が招いた結果で、そのリスクは大家が当然に負うべき」などという「他人事だからこそ言える」勇ましい回答が寄せられましたが、とんだお角違いでしょう。 確かに保証会社を条件に付けることで「滞納時」のリスクは避けられますが、同時に「賃借人が付きづらい」というリスクは大家さんが負うのです。 何故なら貴方様のように善良な賃借人なら「保証会社利用」が条件でない物件を選ぶ事が可能だから。 つまり、大家さんは「お客様の間口を狭くしてでも」このような方法でしか不良賃借人を排除できないんです。 なのでご質問文にある『殆どの物件が保証人と保障会社二つで』というのが、残念ながら現在の流れになっているのです。 むしろ『何人かに確認した所、二重に保障を依頼される事はないと聞いてます。』というのは「たまたま」で、現在の流れとしては珍しいでしょうね。 後はもう「交渉」しかありません。最後の手段は「ダメなら出て行きます」です。 大家さんの一番の痛手は貴方様のような「優良な賃借人が出て行く事」ですから。 ただし、これもあっさり「なら結構。早速退出の手続きを」なんて事にもなりかねません。 そうなったら元も子もありません。 なので交渉するのであれば慎重に。
- mimicann
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似たような質問過去質疑にたくさんあります。 貴方にとっては連帯保証人を付けているし十分だろうと思うかもしれませんが、大家にとっては十分ではありません。弱者保護として居座るかたもいます。連帯保証人にいくら催告しても払いません。半年以上滞納して、裁判して勝訴してからです。 現実では大家のほうが弱者に思える。 >>何人かに確認した所、二重に保障を依頼される事はないと聞いてます。 リスクマネジメントが希薄の大家です。 一度でも弱者保護を盾にする借り主にあった大家、不動産屋は必ず保証会社付けます。 良識のある借り主にとっては良い迷惑でしょうが、悪さした借り主があまりに多いので、悪い借り主のため支払わなければならない。
お礼
ご丁寧にご返信頂き有難うございました。 たしかに、貸主からすれば当然の対策かもしれませんね。 ただ、非常識の人のせいで、常識人までもが煩わしい手続きや保証金の支払をしなければならないのは、腹が立ちますね。 ご意見有難うございました。
お礼
ご回答有難うございます。とても解りやすくて、理解しました。 ただ、不動産屋に『今は殆どが保証人+保障会社が常識』みたいに言われても、殆どの人が何故?と思うはずですよね。 最初に不動産屋からきちんとした説明がされていたら良かったなと思います。 保証人の事を理解した上で、大家さんと一度交渉してみようと考えてます。 有難うございました。