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名義変更について
父親が子供のために残した遺産の名義を、継母が本人に確認なしに変更することが可能なのでしょうか? 実際に変更されてしまったために、一切の財産が残らなかった親戚がいます。 弁護士の手続きが正しければ、本人の意思は無視なのでしょうか?
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noname#162034
回答No.1
>父親が子供のために残した遺産の名義を いろいろな残し方があります (1)口頭で遺産として残すと言った場合 (2)遺言書に明記した場合 (3)子供が法定相続割合で自分のものだと考えているだけの場合 >、継母が本人に確認なしに変更すること 相続して登記してあるものを相続人の了解なしに所有権移転することは無理でしょう。 >実際に変更されてしまったために、一切の財産が残らなかった親戚がいます。 おそらく、(1)か(3)のケースで 被相続人が公正証書遺言ですべての遺産を継母さんに遺贈すると書いてあったのでは 無いでしょうか。 >弁護士の手続きが正しければ、本人の意思は無視なのでしょうか? 弁護士が遺言執行人に指定されていたとしたら、なおさら遺言で分配が決まった 可能性が高そうですね。 本人の意思とは、故人の遺志でしょうか、それとも相続人の意思でしょうか。 故人の遺志は遺言書に書かれていればそれが意思でしょう さて、遺留分の減殺請求という権利があって相続によって自分がほんらい得るべき 相続分が遺言等で侵害されているとわかった時点から1年以内に請求すれば 法定相続分の半分は取り戻すことができます。 そうではなくて、遺産分割協議で子供の相続分として確定した遺産を継母が 勝手に自分のものにしてしまったというのなら、その証拠をあきらかにして 返還せよと訴えを起こすべきでしょう。
お礼
大変、参考になりました。 伯父が急死したために、叔父の財産だと思っていたものが、全て伯父の継母と義理の妹名義にされていたと発覚したそうなのです。 伯父の父がいつ他界したのかは、自分は知らないので、詳しくはわかりませんが。 詳しい手続きがわかりませんが、(3)なのかもしれません。 若い夫婦(?)でもないのですが、義母がまったく義理の息子である伯父にまったく財産分与していないとは思わなかったのか、確認しなかったのか? 確認のしようがありませんが、参考になりました。 ありがとうございました。