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一昨年の医療費の領収書が35万円分出てきました。

 一昨年から子供が矯正歯科に通っていて,その医療費の領収書が見つかりました。一昨年分が約35万円,昨年分が約15万円あります。一昨年分の申告はどのようにするのでしょうか。

みんなの回答

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

還付のための確定申告は、5年間可能ですから、一昨年分であれば、もちろん今からでもできます。 (正確には期限という概念はありませんので、期限後申告とはなりません) http://www.taxanswer.nta.go.jp/2035.htm 但し、その年について確定申告されていた場合には、「更正の請求」という手続きになります。 国税庁のサイトでも作成できますが、税務署に行かれるのであれば、各年分の源泉徴収票と医療費の領収書等、認め印、還付口座となる預金通帳を持参されれば、申告書の用紙も用意されていますから、その場で申告が終わります。 それと、子供さんであれば大丈夫とは思いますが、容姿を美化し又は容ぼうを変えるための歯列矯正の場合は控除対象となりませんので、あくまでも治療目的である事が前提となります。 下記サイトをご参考にされて下さい。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syotoku/05/08.htm

回答No.2

一昨年分というと平成17年分のことですよね。 その年分の所得税の確定申告をしていますか? していなければ、平成17年分の所得について確定申告をします。 期限後申告ですが、通常の確定申告と同じです。 税務署で平成17年分の申告をする旨を説明して申告書用紙をもらってきましょう。 国税庁のサイトの確定申告書作成コーナーで作成することもできます。 過去の年分の作成コーナー>17年分の作成コーナー で作成できます。 平成17年分を過去に申告している場合は、更正の請求という手続きになります。税務署に相談しましょう。 医療費は治療を受けた日ではなく、支払った日を基準にしますので、注意してください。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1

支払いをした年の分が控除対象です 領収書の支払い年で確認してください 一昨年のものは去年の確定申告です 税務署に電話で確認されるといいです 税金相談室

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