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主人他界。遺族年金の受給資格はありますか?

はじめまして。私は56歳の専業主婦です。 先月、主人(56歳)が病死しました。 自営土木業でしたので、国保と年金しか納付していません。 生命保険・傷害保険などには未加入です。 子供は中学3年生の息子一人です。 主人の年金は25年程払っています。 私は現在も年金を支払っています。 この場合、遺族年金は受給されるのでしょうか? 寡婦年金や児童手当などは受給されますでしょうか? もらい忘れがあると困るので、もらえる保険名称と受給資格を 教えていただけると幸いです。 家のローンや教育費がかかり、今後の生活が心配です。

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回答No.2

受給要件満たしているとして、子供さんが18歳までは遺族基礎年金が受給できます。 遺族基礎年金をもらうと、寡婦年金は出ません、 1号被保険者(国民年金)の遺族給付は3種類あり、いずれか選択です、 ●遺族基礎年金(現在792100円/年、子供18歳年度末まで) ●寡婦年金(奥さん60歳から65歳まで、ご主人の基礎年金×4分の3×5年=あなたの場合約187万) ●死亡一時金  加入年数による、あなたのご主人場合25年として22万円 遺族基礎年金をもらうのが一番得でしょう、60歳まで待つ必要もないですし。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

遺族年金については下記のサイトに詳しく出ています。 http://www.izokunenkin.jp/kiso01.html >この場合、遺族年金は受給されるのでしょうか? その中で下記が国民年金の場合の給付条件です、質問文の範囲であるならば受給できるはずです。 http://www.izokunenkin.jp/kokunen01.html 同じく受給条件です。 http://www.izokunenkin.jp/kokunen02.html >寡婦年金や児童手当などは受給されますでしょうか? 寡婦年金についての条件は下記の通りです、これも質問文の範囲であるならば受給できるはずです。 http://www.izokunenkin.jp/kokunen05.html また寡婦年金が受け取れる期間は下記のように60歳から65歳までです。 また繰り上げ支給の老齢基礎年金の受給を取得したときは受け取れませんので気をつけましょう。 http://www.izokunenkin.jp/kokunen06.html それから児童手当は遺族年金とは直接関係がありません。 それにこれは12歳までの児童が対象のはずです。 >もらい忘れがあると困るので、もらえる保険名称と受給資格を 教えていただけると幸いです。 あとは地方自治体独自の手当や補助金があるかということになります。 これについてはまさに独自のもなのでそれぞれの自治体に聞かないとわかりません。 市区町村の役所の福祉担当の部署に確認してください。

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