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遺族年金の受給資格について
主人が重度の精神病にかかり、子供が主人を怖がり同居できない状況で、やむをえず離婚いたしました。その一年後、主人は自殺してしまいました。先日、児童扶養手当の受給申請の役所に行きましたところ、もしかしたら子供に遺族年金の受給資格があるかもとのこと。IN上で検索し少し勉強してみたのですが、離婚後、養育費を受け取っていれば、両親が離婚していても子には受給資格があるが、支払われていなければ受給資格もないとのことでした。重度の精神病で、主人に支払能力はおろか、社会的に必要な判断能力がなかった場合も同様に受給できないのでしょうか。不勉強な面が多々あり、恐縮なのですが、アドバイス、よろしくお願いします。
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noname#4673
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noname#4673
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お礼
boitano様 ご専門ではいらっしゃらないとの事。にもかかわらず、ご心配くださり、アドバイスありがとうございました。 引き続き、実際に役所に足を運んで勉強してみようかと思っています。 ありがとうございました。
補足
boitano様、アドバイスありがとうございます。 私の書き込み文章がまずかったらしく、上手く現況がお伝えできなかったようです。申し訳ございません。主人は発病するまで、年金は、支払っておりました。(発病後(離婚後)一年間、年金の支払いがされていたかどうかはわかりません。おそらく、払われてはいなかったと思います。) それとは別に、離婚後『養育費』が支払われていたか、いないかで、受給資格のあるなしが決まってしまうようなのです。 (お手数ですが、下記サイトをごらんいただけますでしょうか。) http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/izokugako.htm#2 >正確に状況をお伝えするには、>>主人に『養育費の』支払能力はおろか、社会的に必要な判断能力がなかったため、養育費の支払いを受ける事が出来なかった場合・・・と書き込むべきでした。申し訳ございません。 上記サイト、引き続き何度も読んでみたのですが、受給はかなり困難なようにも思われている次第です。アドバイス、引き続きお願いできるようでしたら、またお願いいたします。ありがとうございました。