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現在遺族年金受給中就業した時の、社会保険はどのようにしたら?

一年前に、主人が病死したので遺族基礎年金、遺族厚生年金を受給しています。専業主婦でしたが、この度派遣社員という形態で、仕事をするようになりました。現在、国民年金(半額免除)、国民健康保険に加入しております。長期で就業予定なので、派遣会社での社会保険に加入するらしいのですが、そこで質問です。遺族年金をもらっている以上、厚生年金をかけるのは、無駄になるのではないでしょうか?年金は一つの年金しか受給できないそうなので。主人の遺族厚生年金の額(月額5万弱)がこれから掛けて受給するかもしれない私の厚生年金額を上まるとは思えないので。厚生年金保険料は掛け捨てにならざるを得ないのでしょうか?自分で掛けない意志を示せば、掛けずにすむものなのでしょうか?今障害を負ったとしても遺族年金を受給しているので、障害年金を受給できないということも最近しりました。実際未亡人になってから、就職されたかたはどのようにされているのでしょうか? 家族構成 私 39歳 長男 13歳 次男 9歳 就業歴 正社員で3年程

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  • aoba_chan
  • ベストアンサー率54% (268/492)
回答No.2

大方#1の方が説明されているので、補足を。 まず、遺族基礎年金ですが、遺族厚生年金と違って恒久的にもらえるものではありません。息子さん2名が18歳になって最初の3月31日を過ぎると順次減額、失権します。 具体的には長男の方が要件を満たすと228,600円が減額され、次男の方が要件を満たすとさらに228,600円と基本額794,500円が減額になります。 かわりに中高齢寡婦加算という金額(平成17年度価額596,000円)が、ご自身の遺族厚生年金に加算されますが、この加算も65歳になるとなくなります。65歳からは、ご自身の老齢基礎年金(国民年金)が支給されることが前提となっているからです。 老齢基礎年金は、ご自身の年金が老齢厚生年金であろうが遺族厚生年金であろうが、支給を受けることができます。 厚生年金の加入中は、国民年金第2号被保険者となって国民年金の掛金も収めることになりますので、結果として損にはならないとおもいます。 あと、平成18年4月からは遺族厚生年金と障害基礎年金の併給も可能になります。具体的な話はまだよくわからない状態ですが、一応念のため。

raira39
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。障害基礎年金と遺族厚生年金が併給可能となることは、知りませんでした。年金制度は日々変わっていくものなのですね。経済力を持っていなかった私は、遺族年金が生活のベースになってしまっています。今は、年金額が減額されないのを祈っているところです。

その他の回答 (2)

  • thor
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回答No.3

厚生年金は強制加入なんですが。 実は、#1さんの回答は現在の制度であって、さらに変わります。 来年4月以降は、老齢厚生年金を全額受けた上で、遺族厚生年金の水準に足りない分の遺族厚生年金が出る、という制度に変わるのです。 掛け捨てにしないようにですね。 他の人もおっしゃってますが、子どもさんが18歳になったら遺族基礎年金が支給されなくなり、あなたは65歳からは老齢基礎年金になります。 半額免除の分減額されるので、厚生年金に入って老齢基礎年金額を増やしておくべきです。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/kijitu.htm
raira39
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。年金制度はややこしいですね。私も半額免除で納めているのは、気になっていました。毎月のことなので、少ないほうが楽だと…。就業を機会にしっかり備えたいと思います。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>遺族年金をもらっている以上、厚生年金をかけるのは、無駄になるのではないでしょうか? 実はこの話は問題であるという議論が過去になされ、既に法改正されていて少し事情が異なっています。 遺族年金と厚生年金の組み合わせでは、現在は遺族年金又は自分の厚生年金という選択肢のほかに、遺族厚生年金×2/3 + 老齢厚生年金×1/2という選択が出来ております。(共済でも同様) つまり遺族年金の1/3の金額より老齢厚生年金の1/2の金額が上回るとき、言い換えると、遺族厚生年金の金額の2/3以上の老齢厚生年金が受けられるようになると、老齢厚生年金はあればあるだけ受給額が増える形になっています。 もう一つ大事なことは、今は遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方を受給しているのでそれなりの金額ですが、純粋に遺族厚生年金の金額のみをいうとそんなに金額は大きくないです。ご質問者が40歳以上になり子供が成長して遺族基礎年金が受けられなくなったあとには中高齢加算がありますけど、それも65歳までですから。金額はよく確認して見てください。 あとこれは今の時点で言うべき話ではないかもしれませんが、この先ご質問者が未亡人を貫き通すのであればよいのですが、他の人と婚姻すると(事実婚でも同様)、遺族厚生年金の受給権は喪失します。つまり老齢基礎年金だけになってしまいます。まあ、相手にそれなりの年金があれば問題ないとは思いますが、ご質問者の老齢厚生年金があれば更に潤うことになります。 同様に障害をおった場合についても他の人と婚姻したら自分の障害年金しかなくなります。 とまあ色々話がありまして、結論から言うと加入は必ずしも損にはなりません。 もっとも実はご質問者には選択肢はなくて自分で厚生年金に加入したくないといっても、そういうことは出来ない仕組みです。

raira39
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。厚生年金には加入しておいたほうが良いみたいですね。というより、加入せざるを得ないみたいですね。これから、結婚するかどうかは全くわかりませんが、何らかの形で仕事をしていくと思いますので、厚生年金を掛けていくのは当然のことなのかなと思っています。

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