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遺族厚生年金について(受給資格)
- 遺族厚生年金の受給資格について知りたい
- 配偶者の受給資格に制限はあるのか
- 過去の制度変更が現在の年金受給に影響するのか
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>配偶者(妻)の受給資格は、結婚して何年以上とか、 婚姻年数の資格要件はありません。 >年齢何年以上とか、何もないのでしょうか。 遺族厚生年金自体の妻の年齢による制限はありませんが、 中高齢寡婦加算では”遺族となったときに子供がいなくて35歳未満”であれば受けられないなど金額的な違いは妻の年齢が関係します。 >”2007年に子供のいない20代女性の遺族厚生年金を永続給付から5年に短縮する”と書いてありました。 はい、その通りです。 >すると今は、例えば75歳の老齢厚生年金受給資格を持った人の25歳の妻は、配偶者が亡くなった後にずーっと年金を受け取ることができるのですか? 遺族厚生年金の中高齢寡婦加算などは受けられませんが(生計者が無くなった時点で子供がいて35歳以降に子供が高校卒業まで成長したという場合は40歳からもらえる)、本給はずっと受けられますね。再婚しない限りは。 >2007年以降、今まで受け取っていた20代の妻は、いきなり給付がなくなるのですか? そうはならないでしょう。年金制度は新規の人から適用ということになり、それまで既に受給していた人などは経過措置が取られるでしょう。 >30代以降は、これから先も制度は変わらないのですか? まだ変わるでしょう。 >年金ってよくわからないです、、、 簡単に解説しましょうか。 基本的には生計者が亡くなった後に遺族が困らないようにすることを目的として遺族年金制度は作られています。 1.国民年金 日本に居住する人全員が加入するもので基礎年金とも呼ばれています。最低の保障を提供するものです。 遺族基礎年金もここから支払われます。遺族基礎年金は「子を扶養する妻」のみを対象にしています。 (妻もいない場合は子供が直接受給) 子とは18歳到達年度未満の子供を指します。(平たく言えば高校卒業まで) 2.厚生年金 国民年金に加えて上乗せの年金です。 会社員の妻には専業主婦も多いことから、遺族厚生年金では「妻」を主な対象としています。 しかし妻の年齢が若い場合には妻自身がそのあと働くことができるので、受給金額は妻の年齢により異なるようになっています。この時子供がいると働けないということも出てきますが、それに対しては遺族基礎年金が支給されるので問題ないという考えです。 更に妻の年齢が若いときには5年もあれば再び自分で生活できるだろうから永久に遺族年金を支給する必要はないだろうという趣旨の改正が行われる予定ということです。 またそういう趣旨ですから再婚したらその人に扶養してもらえば良いから受給停止になります。 今回は触れませんでしたが、受給要件には生計維持関係が存在していることというものもあります。 つまり夫に扶養されているといえない妻であれば受給できないということです。 具体的には妻の収入が850万以上で5年以上続くと思われる場合には生計維持関係は無いとされます。
お礼
大変わかりやすい、内容の整理された回答をいただき、本当に感謝しております。 どうもありがとうございました。