• 締切済み

増築されて!

わが家のお隣りさんが 2F部分を昨年増築しました。あきらかに容積率オーバーで わが家から お日様を奪い 日当たりが悪く 冬の間は 午後2時以降でないと 日が当たらなくなりました。ところが 先週引越して行き 中古住宅物件で売りにだされました。このような違法な物件が 正規に売りにでても良いものなのでしょうか?詳しい方がいましたら 教えてほしいと 思います。

みんなの回答

noname#45516
noname#45516
回答No.6

 この質問を考える前には、まずNO4さんの項目を埋める必要があります。  明らかに違法、とは法令と例外とただし書きを理解したうえで、役所への届出の把握が必要ですね。  また「日当たりが悪くなった」というのは主観でしょうが、日当たりが悪いかどうかの基準は数値として決められていますのでご確認ください。  また、違法建築への対応は役所によりまちまちであることも多く、建蔽率を1%でも超えたら問答無用で取り壊しの場合もあります。  敷地境界からの後退距離に関しても、撤去が容易であるものは別としても基礎の付くものは取り壊しが多いです。  ただ今回のケースでは、新しい購入者は善意の第三者であり、昨年までのお隣さんの責任を被る必要はなさそうです。

happyeno
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 >確かに新しく 引っ越して来る方には 責任はないですよね。 日当たりに関する基準があるのも DesignKさんの回答で初めて知りました。少し勉強がてら調べてみます。     ありがとうございました。

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.5

>このような違法な物件が 正規に売りにでても良いものなのでしょうか? その物件が違法かどうかは知りませんが、 違法建築自体は売買されています 私も買ったことが有ります 増築に増築を重ねた家でした 建ぺい率60%に102%の建物(庭部分どころか市道の側溝の上に車庫のシャッターが乗っかっていました) 購入前に市の土木課に相談に行ったところ 「今度改築するときには側溝の上部分は撤去してください」 これでお終いでした 違法建築は「やった者勝ち」の部分が多いですね 建築中に行政に申し出ないと対応してくれないのも事実 よほどのことが無い限り一度建ってしまった建物の撤去命令は出ません クレームは建築中に行政に言わなければ間に合いません (建築中なら中止命令が出ます) 昔建てたときは違法ではなかったがその後法律の改定で今は違法建築になっている建物は山ほど有ります 違法になってしまった物と違法承知で建てた物がごっちゃになっている状態ですね 「再建築不可」や「未登記建物」でも普通に売買されています ただし、「違法建築」や「未登記建物」は現金取引、住宅ローンは組めませんね

happyeno
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。  >これについては 泣き寝入りすることはできません。出るとこに出て 勝負してみるつもりです。リフォーム 増改築業者についても 国の法律整備も必要かもしれませんね。     ご回答ありがとうございました。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.4

>あきらかに容積率オーバー 質問1 用途地域及び建蔽率及び容積率は? 質問2 日影規制時間は? 質問3 建築確認概要書を閲覧しましたか? 質問4 隣地が違反である根拠は?

happyeno
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 >質問1=第1種低層住宅専用地域  質問2=わかりません  質問3=していません  質問4=隣りは わが家と同じ 土地面積 同じ建坪の建売住宅なもので 我が家の容積率は58%で隣りも同じなんです。

  • OKAMA-1
  • ベストアンサー率8% (1/12)
回答No.3

増築が完成する前に役所に抗議すれば、工事の中止と現状復帰ができたと思いますが・・・日当たりが悪くなるのは容認できませんね。ひょっとすると是正工事を命令してくれるかもしれませんから、役所に相談してみたらどうですか?紛争中とか張り紙か立て札をあなたの家の前に出していれば、しばらく売れないことでしょう。以前、日照権の事例を調べたことがありますが、違法工事で日照被害にあうと、50万円くらいの慰謝料は請求できそうですがね。

happyeno
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 >確かに増築工事中に 役所に駆け込めばよかったと 後悔しています。 1番の問題点は やはり日当たりが悪くなった(日照権?)と言うことですね。当方は北国 札幌市なもので冬の日当たりは 暖房費にかなりの影響がでてきます。原油価格の上昇で灯油価格も 例年の2倍近い価格で家計にひびきます。回答をふまえ いろいろと勉強してみます。      ありがとうございました。

  • echino
  • ベストアンサー率50% (115/230)
回答No.2

不動産屋です。 役所に報告して、場合によって裁判を起こしましょう。 質問者さんの場合だと、売るための増築の可能性があります。 (違反部分を登記しないと住宅ローンを通すのが容易。詐欺ですが) そうした悪質な違反建築には断固として抗議をするべきです。

happyeno
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 >と言うことは・・・増築部分を登記してないとなると 固定資産税の 脱税にもなるのかな?全く腹立たしい これをふまえて いろいろと勉強してみます。     アドバイスありがとうございました。

noname#39684
noname#39684
回答No.1

容積率オーバー物件でも売りに出ることはよくあります。 販売自体は違法ではありません。中古住宅ではよくあることです。 もちろん増築は違法ですし、その中古物件は建て替え時点では法規に合った容積率にしなくてはなりません。ただ、売られること自体には違法性はありません。 ただし、中古であっても違法建築物件であれば、通常の住宅ローンを組むことができません。増築をしていない図面をもとに住宅ローンを組むなどの操作があれば、違法な取引となります。でも、当事者ではない限りそのような情報を入手することは現実的に困難でしょう。

happyeno
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 >違法物件でも売買できるなんて・・・絶句ですね。法の目をかいくっぐっての取り引きみたいでゆるせません。買う側 売る側 管理する側 の法律整備も必要なのかも?  少し勉強してみます。      貴重なアドバイスありがとうございました。

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