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どうなるのでしょう?

違法建築で改善命令が出され、多少改善された住居がありました。しかし、それにもかかわらず、5ヶ月後また増築がなされました。 これが、役所に見つかった場合どうなるのでしょう? (この建築物は、第一種低層住居専用地域にあります。) *建ぺい率40%、容積率80%のところ敷地面積いっぱいに建てています。南側は、隣の境界から30cmです。

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  • guramezo
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回答No.2

少し検索してみましたが、建築前の確認申請取消し訴訟や、工事中の差止めの例はありますが、残念ながら、やはり完成後の建物に対する撤去なり改善については、訴訟自体が、国立のマンションの例しか見つかりません。 それでも訴訟を起こしたとして、周囲の方々の「受忍限度」を超えている「違法さ」と、財産権の兼ね合いが問題となります。 例えば、最近の環状道路についての公害訴訟のように、健康に大きな影響があるとかいった重大な影響がなければ、訴えが通る可能性は殆どないと思わざるを得ません。 先にお答えしたように、違法建築が行われている時点で、何らかの手を打たないと、解決は極端に困難になってしまうと言うことです。 残された方法としては、近隣住民、町内会などで集まりを持ち、住民の総意として、相手方に改善の申し入れを行うことですね。 このことは、たとえ解決にならなくとも、今後の違法建築に対する抑えになりますから。 申し訳ありませんが、お力にならない回答となってしまいました。

pianisto
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 この建築物に関しては、工事中に差し止めと改善命令が出されました。 その後、ある程度の改善がなされましたが、その5ヶ月後に再度増築してしまったのです。 このような改善命令を翻すような行為に対して、行政側はが何等措置せず終わらせようとするのでしたら、行政の敗北と言っていいのではないでしょうか。 さらに、このような事が通用するとしたら、誰が法を守るのでしょう。

pianisto
質問者

補足

一部、強制撤去になりました。 大変誠実な回答を頂き、とても力づけられました。

その他の回答 (1)

  • guramezo
  • ベストアンサー率48% (370/759)
回答No.1

行政指導による「改善命令」が出され、それに従わない場合は、強制撤去となります。 但し、違法とはいえ他人の財物ですから、裁判にかけて判決をもらう必要があります。 国立市では、マンションの一部撤去を求めて、勝訴した例があります。 しかし、一般の個人住宅に対して裁判を起こすことはないでしょう。 マンションなどと違って、完成後の竣工検査を受けることが義務付けられていないので、情報は通報からしか得られないのが実情ですし、たとえ、情報を入手しても、違法建築は膨大な数あるので、一つ一つ裁判にかける経費も人手もありません。 ご質問の例の、「増築」までとなると、なおさらでしょう。 こうなったのも、違法だらけであった建売住宅を野放しにしていた(工事中の差し止めの方が、完成後の撤去より何十倍も楽です)行政の怠慢と、実情に合っていない用途地域・建蔽率容積率への対策遅れが要因でしょうね。

pianisto
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 この辺は、古くからの住宅地で、周りは広い敷地の家が多い所です。ですから、用途地域としては十分満たしている地域だと思います。 しかし、その家だけが、業者に入れ知恵されながら確信犯的に増築しているのです。 個人住宅に対して裁判を起こさないとすると、この家は、周りに迷惑をかけながら、ずっと建ち続けるのでしょうか?このような確信犯に対しては、なすすべがないのでしょうか?(あまりにも法を無視した建築物なので)

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