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建築中の契約解除
新築を建築中です。土地は既に主人名義です。新居建築で一室をエステに使用する予定です。が今になって隣組規約が手元に届き、住居以外の使用禁止となっていました。で、調べて見ると市街化調整区域で金銭授受は出来ないとのこと。不動産屋は内緒ですれば良いと!でも僕がそう言ったとは言わないようにと。禁止とは知らずにここまできたが、エステをすると言ってあったので出来る物と思い込んでいた。不動産屋は初めから聞いていたら進めなかったと言うが、途中であれ、伝えているのでその時点で出来ない旨知らせて欲しかった。あと重要事項説明は手元にあるが、宅建主任者からの説明を受けていない。説明があれば金銭授受が出来ない区域である事が契約前に知れたのではないか?不動産屋は真剣にエステをすると知っていたら忠告をしていたといいますが、素人からしたら小さいながらもエステをすると伝えていたので出来ない区域であるとは到底思いもしませんでした。エステが出来ないのでは、実際ローンも払えないし(ローンは主人のみの名義)。 解約するにはこちらが違約金を支払わなければいけないのでしょうか?こちらが慰謝料を請求するのは不可能でしょうか? このような現状で悩んでいます。何でも良いので、アドバイス、等下さい。お願いします。
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お礼
おはようございます。何度もすみません。 >市街化調整区域であることが重要事項説明書にうたわれているとのこと。 重要事項説明の不備をつくことはできません。 土地に関しては知っていて契約をしていることになります。 この点を利用しても無駄です。むしろ質問者さんが不利になります。 この部分の意味が分かりづらいのでおしえてもらえますか? お願いします。
補足
度々、ありがとうございます。 店舗の件ですが、エステとは色々あって、現在私がしているのはひっそり知り合いや紹介のみでやっているので、実際店舗と言う形では話はしていませんでした、、。が今後発展させていくつもりでいたので、悩んでいる次第です。 現在している程度のエステでも調整区域では許可が必要でしょうか? ここに来るまで、店舗とは言わなかったのですが、エステサービスをすると言う旨は十分伝えてきたはずなのに、、、。 一生ひっそりしないといけないとか、、、。憂鬱です。 現在隣組規約では駄目となっている物を、覆してできるようになっても近所の住人とそのことで何らかのトラブルがあるだろうと考えられるし、、、。 教えていただいたこと参考に納得のいく方向に進むように頑張ります。 また聞きたい事とか出てくると思いますので、お願いします。