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動物愛護法の罰則は食用でも適用されるのか

猫鍋、カラス鍋をやったら逮捕されますか?

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  • chie65536
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回答No.1

以下の文章の「鴨」「スズメ」を「猫」「カラス」に置き換えてみましょう。 ----- 野生の鴨、野生のスズメは、許可なく捕まえたり殺したりすると法律違反になります。 しかし、食用として飼育され加工場で屠殺された鴨やスズメは、食肉として加工済みの状態でなら購入出来ます。また、飲食店で鴨料理を注文したり、焼き鳥屋でスズメを注文したり出来ます。 ----- もし仮に「猫肉」「カラス肉」が精肉店で売られているとしたら、それを買って来て鍋にするだけなら逮捕されたりはしないでしょう。但し、日本でそれをやると批難の対象になってしまうでしょう。日本には猫やカラスを食べる習慣がありませんから。

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