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動物愛護管理法について
自宅の敷地にいつも侵入する迷惑な野良猫を、捕獲して安楽死処分にさせること(獣医または保健所などに依頼)は合法ですか?それとも違法ですか?動物愛護管理法にはふれませんか? 猫よけ剤、猫よけグッズなどはいろいろ試しましたが、全く無効でしたので、上記の方法しかないとの結論に至りました。
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>捕獲して安楽死処分にさせること(獣医または保健所などに依頼)は合法ですか?それとも違法ですか?動物愛護管理法にはふれませんか? この内容では、合法にはなります。 しかし、その「捕獲方法」で抵触する場合もあります。
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noname#138363
回答No.2
合法ですが、キチガイ愛誤と呼ばれる連中の頭の中では非合法のようです。 そろそろ湧いてでてくると思います。
補足
動物を傷つけない方法で、自宅敷地内に侵入した動物のみ捕獲する場合です。