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動物愛護法
石川のワニ事件で、持ち主が無許可飼育で逮捕されました。 ここで質問なんですが、動物愛護法には特定動物を自然環境に放すことの禁止や、もし逃げられた場合速やかに通報する義務はないのでしょうか?またこれらのことを犯した場合の罰則はないのでしょうか? 今回の事件で問題となるのが無許可飼育なら、(例えば逃げられて放置していても)許可さえ取っておけば法的に何の問題も内容に感じてしまうのですが?
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- toatouto
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回答No.1
http://www.fukuoka-douai.jp/jyorei.htm http://www.city.kawasaki.jp/73/73eisei/seikatsu/seikatsu/sitei.htm 福岡県では罰金2万円だそうです。 自治体によって違うようですね…。 動物愛護法には、逃げた時の対処は書いてありませんでしたよ。
お礼
ご回答ありがとうございます。せめて通報の義務ぐらい作ってほしいものですね。