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改正動物愛護法について
現在、ブリーダーを始めるためにいろいろなサイトや本、先輩ブリーダーさんの話を聞いたりと勉強中の身です。 ブリーダーを始めるには「動物取扱業の届出」が必要だと言うことは知っているのですが、先日可決された改正動物愛護法で、ブリーダーを始めるための手続きなどに変更はあるのでしょうか? できれば何所にどういった手続きが必要になるかまで具体的に知りたいのですが、詳しい方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
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こんにちは。 下記のページは大変参考になると思います。「法案」からpdfを見れば、法改正の内容が分かると思います。 ご質問の件に関しては、都道府県知事に届け出後登録されるようです。動物取り扱い責任者を設置し、これに所定の講習を受けさせることが義務づけられるようです。他にも細かい変更がいろいろあるようですね。 いずれにせよ施行はまだ先です。自治体の当該部署にお問い合わせになるのが確実ではないでしょうか。
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こんにちは。 法律的な面でのブリーダー業の勉強は重要ですが、同じくらいまたはそれ以上にはるかに困難で奥深く重要な勉強も必要ではないでしょうか? 動物医学について十分な勉強をどこでどのようにするかを考えていただきたいと思います。 パピーミルと言われる種類の人に成り下がらないようにしっかり勉強していただきたいです。 「売れ残った」イヌや何かの事情で飼いきれなくなった飼い主さんも少なからずおられます。 良心的な繁殖者を目指すなら繁殖者自身の責任でそれらのイヌを終生にわたり面倒を見ないといけません。 そのために多くの費用がかかりますから金銭負担の計画をしっかりと建てないといけないことになります。 良心的なブリーダーは、犬の繁殖だけでは生計を建てることはなかなか困難と私は思っています。 そのためには経営的な勉強もしっかりされないといけません。
お礼
ご意見ありがとうございます。まったくそのとおりだと思います。 ブリーダーを始めるにはそういった問題は必ず出てくる問題ですから、すでに自分なりの結論に達しております。 幸せなことに私の周りには尊敬できる先輩ブリーダーさんがいますので、その方にいろいろと指導していただいてます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 さっそくがんばって読んでみたいと思います。